○職員の調整額の支給に関する規則

令和4年4月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和26年熊野町条例第3号)第8条の規定に基づき、職員の給料の調整額に関する事項を定めることを目的とする。

(支給額等)

第2条 給料の調整額を支給する職員は、別表に掲げる職員とし、その調整額は、同表の調整額欄に定める額とする。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行日前に職員の給与に関する条例第8条によるものとして支給した額は、この規則に基づき定められたものとみなす。

別表(第2条関係)

支給を受ける職員

調整額

他の地方公共団体から引き続いて熊野町の職員として採用された者

採用前に在職していた地方公共団体の給与等の規定に準じて町長が定める額及び任用の事情等を考慮し町長が定める額を合計した額

職員の調整額の支給に関する規則

令和4年4月1日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和4年4月1日 規則第17号