○公職選挙法令執行規程

令和4年3月1日

選挙管理委員会告示第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 投票(第3条―第6条)

第3章 選挙事務所(第7条)

第4章 自動車、船舶及び拡声機の表示(第8条・第9条)

第5章 新聞広告等の証明書(第10条)

第6章 個人演説会等(第11条―第21条)

第7章 標旗及び腕章(第22条―第24条)

第8章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第25条―第28条)

第9章 補則(第29条)

附則

第1章 総則

(この規程の趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき、熊野町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙の執行について必要な事項を定めるものとする。

(この規程の適用範囲)

第2条 この規程は、町の議会の議員及び町長の選挙について適用する。ただし、次章(第5条及び第6条を除く。)及び第6章の規定は、衆議院議員、参議院議員、県の議会の議員及び知事の選挙についても適用する。

第2章 投票

(投票区)

第3条 投票区は別表のとおりとする。

(指定在外選挙投票区の指定)

第4条 衆議院議員選挙及び参議院議員選挙の投票に係る法第30条の3第2項の規定による指定在外選挙投票区は、第3投票区とする。

(投票用紙の様式)

第5条 法第45条第2項の規定により、町の議会の議員及び町長の選挙に用いる投票用紙は様式第1号によるものとし、投票用紙に押すべき委員会の印は刷り込みとする。

(仮投票用封筒及び不在者投票用封筒の印)

第6条 法第50条第4項、第5項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第41条第4項並びに令第53条第1項及び令第59条の4第4項の規定による封筒に押すべき委員会の印は、刷り込みとする。ただし、委員会が必要と認めたときは、押印によることができる。

第3章 選挙事務所

(選挙事務所の設置届等)

第7条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出の文書は、様式第2号に準じて作成しなければならない。

2 令第108条第2項の規定による候補者の承諾書は様式第3号により、推薦届出者の代表者である旨の証明書は様式第4号によるものとする。

第4章 自動車、船舶及び拡声機の表示

(自動車等の表示)

第8条 候補者が主として選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機の表示は、法第141条第5項の規定によって委員会が交付する様式第5号による表示板によって行わなければならない。

2 表示板は、自動車にあってはその前面、船舶にあっては操舵室の前面等外部から見やすい箇所、拡声機にあっては送話口の下部に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の交付及び再交付)

第9条 前条の表示板は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

2 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする候補者は、委員会に理由書を添えて、文書で申請しなければならない。破損により再交付の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返さなければならない。

第5章 新聞広告等の証明書

(新聞広告等の証明書)

第10条 選挙長は、候補者の届出又は推薦届出があったときは、当該候補者が法第142条の規定により通常葉書を日本郵便株式会社の営業所から交付を受けるため又は通常葉書に選挙用である旨の表示を受けるための証明書を1枚及び法第149条第4項の規定により新聞広告をするために必要な証明書を2枚交付しなければならない。

2 前項の新聞広告をするため必要な証明書の様式は、様式第6号による。

第6章 個人演説会等

(開催申出受理証の交付)

第11条 委員会は、法第163条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の開催の申出を受理したときは、候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党(以下「候補者等」という。)に対し、様式第7号による個人演説会等開催申出受理証を交付する。

2 候補者等は、施設の使用の際、前項の個人演説会等開催申出書受理証を個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(管理者に対する通知)

第12条 令第115条の規定による管理者に対する通知は、様式第8号による通知書によって行う。

(開催の可否に関する管理者の通知)

第13条 管理者は、令第117条の規定による通知をしようとするときは、様式第9号による通知書によって行う。

(施設の使用予定表の提出)

第14条 管理者は、令第118条の規定により、委員会がその施設を使用して個人演説会等を開催することができる日時の予定表の提出を求めたときは、様式第10号により提出しなければならない。

2 管理者は、前項の予定表に変更が生じたときは、直ちにその日時及び理由を委員会に通知しなければならない。

(個人演説会等の施設の付加設備の承認)

第15条 令第119条第3項の規定により候補者等が自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは、その設備の程度、方法等についてあらかじめその施設の管理者の承認を受けなければならない。

(個人演説会等の施設の使用に関する整理簿等)

第16条 管理者は、令第115条の規定による通知書を受理したときは、直ちにその受理年月日及び時間を通知書の余白に記載し、その次第を様式第11号による整理簿に記載しなければならない。

2 前項の整理簿は、公営による個人演説会等についての書類とともに保存しなければならない。

(施設の保全)

第17条 管理者は、施設の保全上必要があると認めたときは、入場人員を制限し、又は候補者等の負担において火災その他危険予防等の必要な設備をさせることができる。

(個人演説会等の設備の引継ぎ等)

第18条 個人演説会等が終わったときは、候補者等は、直ちに会場の設備を管理者に引き継がなければならない。

2 候補者等は、公営施設のほか、自ら個人演説会等の開催のために必要な設備をしたときは、前項の引継ぎまでに原状に復さなければならない。

3 第1項の規定による引継ぎが終わったときは、施設の使用者は、様式第12号による引継書2通を作成し、管理者とともにこれに署名し、各1通を保存しなければならない。

(個人演説会等の施設の設備の程度等に関する承認)

第19条 管理者が令第119条第2項の規定により、施設の設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関する定めについて承認を受けようとするときは、様式第13号による申請書を委員会に提出しなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(個人演説会等の施設の使用の費用額の承認)

第20条 管理者が令第121条の規定により、施設(設備を含む。)の使用のために必要な費用の額について承認を受けようとするときは、様式第14号による申請書を委員会に提出しなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(公表結果の報告)

第21条 管理者は、令第119条第2項又は第121条の規定により設備の程度及び納付すべき費用の額を公表したときは、その写を添えて、直ちに委員会に報告しなければならない。

第7章 標旗及び腕章

(標旗の様式)

第22条 法第164条の5第2項の規定によって委員会が交付する標旗は、様式第15号による。

(腕章の様式)

第23条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章は、様式第16号による。

2 選挙運動に従事する者が法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章は、様式第17号による。

(標旗及び腕章の交付)

第24条 第9条の規定は、標旗及び腕章の交付について準用する。

第8章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の選任の届出等)

第25条 法第180条第3項及び法第182条第1項の規定による出納責任者に関する届出の文書は、様式第18号に準じて作成しなければならない。

2 法第183条第3項及び第4項の規定により出納責任者に代わってその職務を行う者が提出すべき出納責任者の職務代行を開始した旨又はこれを終了した旨の届出の文書は、様式第19号に準じて作成しなければならない。

3 法第180条第4項の規定による候補者の承諾書又は推薦届出者の代表者である旨の証明書の様式は、第7条第2項の例による。

(報告書の公表の方法)

第26条 法第192条第1項の規定による報告書の公表は、委員会の告示の例により行う。

(報告書の閲覧)

第27条 法第192条第4項の規定による報告書の閲覧は、委員会に備付けの閲覧簿に所定の事項を記入し、指定された場所でしなければならない。

2 報告書は、前項の規定により指定された場所以外に持ち出してはならない。

3 報告書はてい重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止する。

(実費弁償及び報酬の最高額)

第28条 法第197条の2第1項及び第2項の規定により、選挙運動に従事する者に対して支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額は、次のとおりとする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号のア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

(4) 選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額

 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円

 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者 1日につき15,000円

第9章 補則

第29条 法第271条の4に掲げる者に対しては、自動車等の表示板及び腕章は、新たにこれを交付しない。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

投票区名

投票区に属する区域

第1

呉地

第2

出来庭

第3

中溝

第4

萩原

第5

城之堀

第6

初神、新宮

第7

平谷、貴船、柿迫

第8

川角、石神、神田、東山

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公職選挙法令執行規程

令和4年3月1日 選挙管理委員会告示第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
令和4年3月1日 選挙管理委員会告示第2号