○熊野町地域子育て支援拠点事業費補助金交付要綱

令和4年4月1日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな成長に資することを目的として行う地域子育て支援拠点事業(以下「事業」という。)の実施に関し、これらの事業を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することとし、その交付に関しては、熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(事業の対象)

第2条 この補助金の対象となる事業は、地域子育て支援拠点事業実施要綱(平成26年5月29日雇児発0529第18号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「実施要綱」という。)に基づき実施する事業とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、別表に定める基準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切捨てた額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、熊野町地域子育て支援拠点事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 熊野町地域子育て支援拠点事業費補助金所要額調書(様式第2号)

(2) 熊野町地域子育て支援拠点事業計画書(様式第3号)

(3) 歳入歳出予算書

(4) その他参考となる書類

2 前項の申請書の提出期限は、別に定める。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助金交付の適否を決定し、熊野町地域子育て支援拠点事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第6条 規則第5条第3項の規定により付する条件は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)又は中止する場合には、町長の承認を受けなければならない。

(2) 事業により取得した機械及び器具のうち当該価格が50万円以上のものについては、町長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならないこと。

(3) 町長の承認を受けて前号に定める補助財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。

(4) 事業により取得した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図ること。

(補助金の交付及び請求)

第7条 町長は、補助金の交付の目的を達成するため、補助金を概算払により交付することができる。

2 補助金の交付の決定を受けた者は、前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、熊野町地域子育て支援拠点事業費補助金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた者は、補助対象事業が完了したときは、熊野町地域子育て支援拠点事業実績報告書(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 熊野町地域子育て支援拠点事業費補助金精算書(様式第7号)

(2) 歳入歳出決算書

(3) その他参考となる書類

2 前項の報告書の提出期限は、事業完了日から起算して15日を経過した日又は補助金の交付の決定があった日の属する町の会計年度の翌年度の4月7日のいずれか早い日とする。

(交付金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、交付金の額を確定し、熊野町地域子育て支援拠点事業費補助金確定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

(帳簿等の保存期間)

第10条 補助金の交付を受けた者は、事業完了日から起算して5年を経過した日の属する町の会計年度の末日まで、この事業に関する帳簿及び書類を保存しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業区分

基準額

対象経費

地域子育て支援拠点事業

子ども・子育て支援交付金の交付について(平成28年7月2日付け府子本第474号内閣総大臣通知別紙「子ども・子育て支援交付金交付要綱」)別紙に定める地域子育て支援拠点事業の基準額

地域子育て支援拠点事業に必要な経費

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熊野町地域子育て支援拠点事業費補助金交付要綱

令和4年4月1日 告示第73号

(令和4年4月1日施行)