○熊野町特定不妊治療支援事業実施要綱

令和4年3月31日

告示第54号

(目的)

第1条 この事業は、不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)並びに特定不妊治療を行うに当たり精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(以下「男性不妊治療」という。)に併せて行われる先進医療又は先進医療会議において審議が行われている技術に要する費用の一部を助成することにより、特定不妊治療を受ける者の自己負担額を軽減し、治療の選択肢が減らないよう支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定不妊治療等 特定不妊治療及び男性不妊治療をいう。

(2) 先進医療 厚生労働大臣が先進医療として告示した特定不妊治療等をいう。

(3) 審議中の技術 先進医療会議において審議が行われている特定不妊治療等をいう。

(4) 1回の治療 採卵準備のための薬品投与の開始等から妊娠の確認等に至るまでの特定不妊治療等の実施の一連の過程をいう。(以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施する治療治療については、以前に行った体外受精又は顕微鏡受精により作られた受精胚による凍結胚移植も1回の治療とみなす。)

(5) 治療開始の初日 採卵準備のための薬品投与の開始等の日をいう。

(対象者)

第3条 助成の対象者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 申請時点において、いずれか一方が町内に住所を有する夫婦

(2) 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された者であって、生殖補助医療の保険診療を行う保険医療機関において、保険収載されている特定不妊治療等を受けた夫婦(原則、法律婚を対象とするが、生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚関係にある者も対象とする。)

(3) 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦

(4) 広島県が実施する特定不妊治療支援事業(以下「県事業」という。)において、助成の承認決定がされた者

(5) 他の地方公共団体から特定不妊治療費に係る助成(県事業によるものを除く。)を受ける見込みがなく、また、現に助成を受けていない者

(対象となる治療等)

第4条 助成の対象とする治療は、保険収載されている特定不妊治療等に併せて行われる先進医療又は審議中の技術(当該技術と同等の技術を含む。以下「先進医療等」という。)であって、次の条件をすべて満たしているものとする。

(1) 生殖補助医療の保険診療を行う保険医療機関において、保険収載されている特定不妊治療等と併せて行われる治療であること。

(2) 治療期間の初日において、先進医療又は審議中の技術であること。

(3) 次に掲げる治療法のいずれにも該当しないこと。

 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療

 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)によるもの

 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)によるもの

 卵胞が発育しない等により卵子採取以前に治療を中止したもの(助成の額、回数及び期間)

第5条 助成する額は、次の各号に掲げる治療ごとに当該各号に掲げる額の合計額とする。ただし、それぞれの額に1,000円未満の端数が生じる場合はこれを切り捨てるものとし、それぞれの額の上限は5万円とする。

(1) 特定不妊治療に併せて行われた先進医療等 1回の治療につき助成対象者が負担した自己負担額に2分の1を乗じた額

(2) 男性不妊治療に併せて行われた先進医療等 1回の治療につき助成対象者が負担した自己負担額に2分の1を乗じた額

2 助成回数は、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満である時は通算6回(40歳以上であるときは通算3回)までとする。ただし、助成を受けた後、出産し、又は妊娠12週以降に死産に至った場合は、これまで受けた助成回数をリセットすることができる。この場合は、原則、住民票と戸籍謄本又は死産届の写し等により事実を確認する。

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする者は、原則として、夫又は妻のいずれか一方の治療が終了した日の翌日から起算して2か月以内に申請するものとする。ただし、やむを得ない理由により期日内の申請が困難であると認められる場合は、治療が終了した日の属する年度内であれば申請をすることができる。

2 申請には、熊野町特定不妊治療支援事業申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添付することとする。

(1) 広島県特定不妊治療支援事業承認決定通知書(写し)

(2) 広島県特定不妊治療支援事業申請に係る証明書(写し)

(3) 婚姻関係にあることを証明できる書類(写し)

(4) 住所を確認できる書類(写し)

(5) 医療機関が発行する領収書の写し

(助成の決定)

第7条 町長は、申請書を受け付けたときは、速やかに審査を行い、熊野町特定不妊治療費の助成の可否を決定する。

2 町長は、前項の規定により助成する旨の決定を行ったときは、熊野町特定不妊治療支援事業承認決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知する。

3 町長は、第1項の規定により助成しないことを決定したときは、熊野町特定不妊治療支援事業不承認決定通知書(様式第3号)にその旨及び理由を明示し、当該申請者に通知する。

4 助成対象年度は、申請書を受け付けた日を基準とする。

(婚姻関係の確認手法等)

第8条 町長は次の書類により申請者の法律婚の場合、戸籍謄本により婚姻関係を確認することとする。

(1) 法律婚の場合 戸籍謄本

(2) 事実婚の場合 次に掲げる書類

 夫婦両人の戸籍謄本(重婚でないことの確認)

 夫婦両人の住民票(同一世帯であるかの確認)

 夫婦両人の事実婚関係に関する申立書(様式第4号)

(助成費の返還)

第9条 町長は、虚偽その他の不正手段により助成を受けた者に対して、助成した額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(台帳の整理保管)

第10条 特定不妊治療費の助成の状況を明確にしておくため、町長は、特定不妊治療支援事業台帳を整備するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年3月31日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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熊野町特定不妊治療支援事業実施要綱

令和4年3月31日 告示第54号

(令和4年3月31日施行)