○熊野町自治会広報紙等配布事務交付金交付要綱
令和4年3月22日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自治会及びそれに準ずる組織(以下「自治会」という。)に広報紙等配布事務交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関して、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象等)
第2条 交付金は、次に掲げる印刷物等(以下「広報紙等」という。)の配布事務を行う自治会を交付対象とする。
(1) 町及び町議会が発行する広報紙
(2) 町が実施する事業に関するもの
(3) 指定管理者が作成したもの
(4) 国又は県が作成したもの
(5) 町行政に協力する機関等が作成したもののうち所管する課及び広報担当課が必要と認めたもの
(6) その他町長が必要と認めたもの
2 前項に定める広報紙等の配布は、世帯当たり1部を基本とし、その配布方法は、自治会が別に定めるところによる。
3 広報紙等の配布対象は、原則として当該自治会が属する地域における全ての世帯とする。ただし、これにより難いと認めるときは、自治会と町で協議を行うものとする。
4 広報紙等の配布回数は、4月から翌年3月までの間で12回とし、町は、広報紙等を自治会が指定する場所に配送し、自治会は、これを受領する。
(交付金の額)
第3条 交付金は前期と後期に分けて交付するものとし、その額は次のとおりとする。
(1) 前期 その年の4月1日現在の広報配布世帯数に400円を乗じた額。
(2) 後期 その年の10月1日現在の広報配布世帯数に400円を乗じた額。
(交付の申請)
第4条 交付金の交付を受けようとする自治会は、町長が定める日までに、熊野町自治会広報紙等配布事務交付金申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定する。
(実績報告)
第6条 交付金の交付を受けた自治会は、町長が定める日までに、熊野町自治会広報紙等配布事務実績報告書(様式第3号)を、町長に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。