○選挙運動のためにする個人演説会等の施設の公営のために納付すべき費用の額を定める規程

令和4年3月17日

告示第42号

(納付すべき費用の額)

第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第121条の規定により、個人演説会等の施設の公営のため納付すべき費用の額を次のように定める。

施設の名称

施設の面積

(平方メートル)

納付すべき費用額(円)

熊野西防災交流センター

183

熊野防災交流センターの設置及び管理に関する条例(令和3年熊野町条例第2号)別表に定める額とする。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

選挙運動のためにする個人演説会等の施設の公営のために納付すべき費用の額を定める規程

令和4年3月17日 告示第42号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
令和4年3月17日 告示第42号