○選挙運動のためにする個人演説会等開催のために必要な設備の程度等に関する規程

令和4年3月17日

告示第41号

(設備の程度等)

第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第119条第2項の規定により、個人演説会等開催のために必要な設備の程度を次のとおり定める。

(1) 照明

会場による区分

施設の程度

平方メートル

ワット

熊野西防災交流センター

演壇

57

40W

4

50W

27

7W

6

聴衆席

183

54W

36

(2) 演壇

施設による区分

種類及び程度

熊野西防災交流センター

椅子、拡声機、演台

(3) 聴衆席

施設による区分

種類及び程度

熊野西防災交流センター

椅子 160

(4) 弁士控室

施設による区分

種類及び程度

熊野西防災交流センター

15m2 椅子、テーブル

(設備を行う場所)

第2条 前条の設備は次の場所においてこれを行う。

熊野西防災交流センター

(候補者による設備の追加)

第3条 公職選挙法施行令第119条第3項の規定により、第1条の設備のほか、候補者等自ら個人演説会等開催のために必要な設備を使用する場合は、使用の日の前日午後5時までにその設備の要領を届け出なければならない。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

選挙運動のためにする個人演説会等開催のために必要な設備の程度等に関する規程

令和4年3月17日 告示第41号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
令和4年3月17日 告示第41号