○熊野町平成30年7月豪雨犠牲者追悼式運営事業補助金交付要綱

令和4年3月17日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、平成30年7月豪雨による犠牲者に対し追悼の誠をささげ、災害の記憶や事実を風化させることなく次世代に継承することを目的とし、予算の範囲内において熊野町平成30年7月豪雨犠牲者追悼式運営事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金は、平成30年7月豪雨犠牲者追悼式の主催団体に対し交付する。

(補助事業及び補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、第1条に掲げる目的達成に必要な事業とする。

2 補助対象経費は、消耗品費、印刷製本費、通信費、借上費、その他町長が必要と認める経費とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、熊野町平成30年7月豪雨犠牲者追悼式運営事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、熊野町平成30年7月豪雨犠牲者追悼式運営事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(補助金の交付申請の取下げ)

第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)規則第7条第1項の規定による交付申請の取下げをすることができる期間は、前条の規定による通知を受領した日から14日以内とする。

(補助金の変更交付申請)

第7条 補助事業者は、申請の内容を変更しようとするときは、速やかに熊野町平成30年7月豪雨犠牲者追悼式運営事業補助金変更交付申請書(様式第3号)に変更後の事業計画書及び収支予算書を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、補助対象経費に影響しない軽微な変更については、この限りでない。

(補助金の変更交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による補助金の変更交付申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の変更交付を決定し、熊野町平成30年7月豪雨犠牲者追悼式運営事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、前項の変更交付決定をする場合において、必要に応じて第5条による交付決定の内容を変更し又は新たな条件を付することができる。

(補助事業の中止又は廃止)

第9条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとする場合は、熊野町平成30年7月豪雨犠牲者追悼式運営事業補助金事業計画廃止・中止申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して、30日以内又は補助金の交付決定のあった日の属する会計年度の3月31日のいずれか早い日までに熊野町平成30年7月豪雨犠牲者追悼式運営事業補助金実績報告書(様式第6号)に、次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 支出証拠書類(領収書)の写し

(4) 取組内容の分かる写真

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の額を確定し、熊野町平成30年7月豪雨犠牲者追悼式運営事業補助金確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、熊野町平成30年7月豪雨犠牲者追悼式運営事業補助金返還命令書(様式第8号)によりその超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

3 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から30日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

(補助金の交付請求)

第12条 前条第1項の規定による補助金の確定通知を受けた補助事業者は、熊野町平成30年7月豪雨犠牲者追悼式運営事業補助金交付請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(交付の特例)

第13条 町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助金を概算払い又は前金払いとすることができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の概算払い又は前金払いを受けようとするときは、熊野町平成30年7月豪雨犠牲者追悼式運営事業補助金概算払(前金払)交付請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第14条 町長は、第9条の規定による補助事業の中止又は廃止の申請があった場合は、熊野町平成30年7月豪雨犠牲者追悼式運営事業補助金事業廃止(中止)による取消通知書(様式第11号)の交付をもって第5条又は第8条の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

2 町長は、前項によるもののほか、次に掲げる各号のいずれかに該当すると認める場合は、熊野町平成30年7月豪雨犠牲者追悼式運営事業補助金取消決定通知書(様式第12号)の交付をもって第5条又は第8条の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 補助事業者が、規則、要綱及びその他法令に違反した場合、又は規則及び要綱による町長の処分若しくは指示に反した場合

(2) 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合

(3) 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合

(4) 交付決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

3 町長は、前2項による交付決定の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、熊野町平成30年7月豪雨犠牲者追悼式運営事業補助金返還命令書(様式第13号)により当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

4 前項の補助金の返還及び加算金の納付の規定については、第11条第3項の規定を準用する。

(書類の保管)

第15条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び書類を、補助事業完了の日から5年を経過した日の属する町の会計年度の末日まで、整備保管しなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行し、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

画像画像画像画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

熊野町平成30年7月豪雨犠牲者追悼式運営事業補助金交付要綱

令和4年3月17日 告示第40号

(令和4年4月1日施行)