○熊野町保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱
令和4年2月25日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、「保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業実施要綱」(令和3年12月23日付け府子本第1203号内閣府子ども・子育て本部統括官通知。以下、「実施要綱」という。)に基づき、新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く、幼稚園、保育所、認定こども園及び地域型保育事業所等における保育士、幼稚園教諭、保育教諭等の処遇改善のため、町長が認めた者が行う保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業(以下、「事業」という。)に要する経費に対し、熊野町保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例補助金(以下、「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号。以下、「規則」という。)の定めによるほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 この補助金の補助対象者は、熊野町内において次に掲げる施設を設置し、又は運営する法人等とする。
(1) 特定教育・保育施設
(2) 特定地域型保育事業所
(3) 特例保育を実施する施設
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象事業は、補助対象者が、令和4年2月から9月までの間において、職員(非常勤職員を含み、法人役員を兼務する施設長を除く。以下同じ。)に対して3%程度の賃金改善(本事業の実施により、職員について、雇用形態、職種、勤続年数、職責等が事業実施年度と同等の条件の下で、本事業実施前に適用されていた算定方法に基づく賃金水準を超えて、賃金を引き上げることをいう。以下同じ。)を行う事業とする。
(交付の条件)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は(以下、「申請者」という。)は、次の各号に掲げる条件を満たさなければならない。
(1) 原則として、令和4年2月から職員に対する賃金改善を実施すること。
(3) 本事業による交付額は、職員の賃金改善及び当該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分に全額充てること。
(4) 本事業による賃金改善が賃上げ効果の継続に資するよう、最低でも賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げにより改善を図ること。ただし、給与規程の改定に時間を要するなど、やむを得ない場合は、令和4年2月分、3月分については、この限りではない。
(5) 本事業により改善を行う賃金項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させていないこと。
(6) 令和4年10月以降においても、本事業により講じた賃金改善の水準を維持すること。
(7) 令和4年度の賃金に関する規程について、令和3年人事院勧告を受けた国家公務員給与の改定に伴う公定価格の引下げに関わらず、当該引下げに係る分を賃金水準に反映していないこと。
(1) 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業賃金改善計画書(実施要綱別紙様式1)
(2) 賃金改善内訳(職員別内訳)書(実施要綱別紙様式1別添1)
(3) その他参考となる書類
(補助金の交付及び請求)
第8条 補助金は、概算払により交付する。
(1) 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業賃金改善実績報告書(実施要綱別紙様式2)
(2) 賃金改善内訳(職員別内訳)書(実施要綱別紙様式2別添1)
(3) 熊野町保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金精算書(様式第6号)
(4) 改定後の給与規程等
(5) その他参考となる書類
2 前項の報告書の提出期限は、事業完了日から起算して15日を経過した日とする。
(補助金の返還)
第11条 町長は、補助金の交付を受けた者が、第5条に規定する条件を満たさないことが確認された場合は、補助金の全部又は一部について返還を命ずることができるものとする。
(帳簿等の保存期間)
第12条 補助金の交付を受けた者は、事業完了日から起算して5年を経過した日の属する町の会計年度の末日まで、この事業に関する帳簿及び書類を保存しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。
別表(第4条関係)
補助区分 | 基準額 |
賃金改善部分 | 補助基準額×年齢別平均利用児童数(見込)×事業実施月数 |
国家公務員給与改定対応部分 | 補助基準額×年齢別平均利用児童数(見込)×事業実施月数 |
備考 1 補助基準額は、令和3年度保育士等処遇改善臨時特例交付金交付要綱(令和4年1月14日付け府子本第18号内閣総理大臣通知)に定める補助基準額とする。 2 年齢別平均利用児童数(見込)は、令和3年度における各月初日の利用児童数(広域利用の児童数を含む。)の総数を12で除して得た数とする。 |