○熊野町規則で定める申請書等の押印及び署名の特例に関する規則

令和4年3月3日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、熊野町規則で定める申請書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印及び署名の特例に関し必要な事項を定めることにより、行政手続の簡素化及び効率化を推進し、もって町民の負担軽減及び利便性向上を図ることを目的とする。

(押印及び署名に関する特例)

第2条 申請書等のうち、町長が別に定めるものについては、当該申請書等について定める熊野町規則の規定にかかわらず、押印又は署名を省略することができる。

2 前項の規定による押印又は署名の省略に関し、町長は、必要に応じ、本人であることを確認するため町長が適当と認める書類の提示等の措置を求めることができる。

(申請書等の調製及び使用の特例)

第3条 前条第1項の規定を適用する場合においては、申請書等について定める熊野町規則の規定にかかわらず、必要に応じ、押印及び署名に関する部分を削除し、又は訂正して申請書等を調製し、使用することができる。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

熊野町規則で定める申請書等の押印及び署名の特例に関する規則

令和4年3月3日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第4章 文書・公印/第1節
沿革情報
令和4年3月3日 規則第5号