○熊野町不育症治療費等助成事業実施要綱

令和4年1月19日

告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、不育症のため子どもを持つことが困難な夫婦に対し、医療保険適用外の不育症検査及び不育症治療を受けた場合について、費用の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成の対象となる者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす夫婦(第5条第3号に規定する書類を提出できる者に限る。)とする。

(1) 申請日において夫婦のいずれか一方が熊野町内に住所を有すること。

(2) 一般社団法人日本生殖医学会が認定した生殖医療専門医が所属する医療機関又は同等の能力を有する医療機関において当該専門医による不育症に係る検査を受けたこと又は、不育症と診断され、その治療を受けていること。

(3) 2回以上の流産、死産の既往があること。

(4) 町民税等の滞納がないこと。

(対象となる費用)

第3条 助成の対象とする費用は、医療保険各法の規定による保険給付が適用されない不育症検査、不育症治療及び当該治療に係る薬剤に要した費用(以下「治療費等」という。)とする。ただし、入院時の差額ベッド代、食事代等治療に直接関係ない費用及び広島県不育症検査費用助成事業等他の地方公共団体の助成事業による助成額は除く。

(助成額)

第4条 前条に規定する治療費等に対する助成金の額は、熊野町の会計年度当たり30万円を限度とする。

2 前項に規定する年度は、申請日を基準として決定する。

3 一の治療期間が翌年度にわたる場合にあっては、当該不育症治療等に係る助成の額は、申請日の属する年度において算定する。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、不育症治療等が終了した日(検査後、不育症治療を行わない場合は検査が終了した日)の属する年度内(不育症検査又は不育症治療が終了した日が2月1日から3月31日までの場合は、終了の日から2ヶ月以内)に熊野町不育症治療費等助成申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。ただし、災害等の理由により期日内の申請が困難であると町長が認めたときは、この限りでない。

(1) 熊野町不育症治療費等助成申請に係る証明書(様式第2号)

(2) 住所を確認できる書類(発行日から3か月以内の住民票等)

(3) 婚姻関係にあることを証明できる書類

(4) 医療機関が発行する領収書の写し

(5) 振込口座の通帳の写し

(助成の決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに審査を行い、助成の可否を決定する。

2 町長は、前項の規定により助成することを決定したときは、熊野町不育症治療費等助成承認決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

3 町長は、第1項の規定により助成しないことを決定したときは、熊野町不育症治療費等助成不承認決定通知書(様式第4号)にその旨理由を明示し、当該申請者に通知する。

(助成費の返還)

第7条 町長は、虚偽その他の不正手段により助成を受けた者に対して、助成した額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(台帳の整備)

第8条 町長は、不育症治療費等の助成状況を明らかにするため、不育症治療費等助成事業台帳を整備するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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熊野町不育症治療費等助成事業実施要綱

令和4年1月19日 告示第9号

(令和4年4月1日施行)