○熊野町農業委員会事務局規程
令和3年12月20日
農業委員会告示第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、熊野町農業委員会(以下「委員会」という。)の事務局の組織、文書の取扱等に関し、必要な事項を定める。
(事務局の設置)
第2条 委員会の権限に属する事務を処理するため、熊野町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(職員)
第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)の他必要な職員を置く。
(職務)
第4条 局長は、委員会の会長の命を受け、事務局の事務を掌理し、事務局職員を指揮監督する。
2 職員は、局長の命を受け、事務を処理する。
(所掌事務)
第5条 事務局の事務分掌は、次の各号のとおりとする。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)の規定に基づき委員会が行う事務に関すること。
(2) 農業経営基盤強化促進事業に関すること。
(3) 公印に関すること。
(4) 庶務及び会計に関すること。
(5) 農業者年金に関すること。
(6) 農地等についての贈与税及び相続税の納税の猶予に関すること。
(7) 農地等の各種証明に関すること。
(8) 農地台帳に関すること。
(9) その他法令により委員会の権限に属するものと定められた事項に関すること。
(決裁)
第6条 委員会の事務は、すべて局長を経て会長の決裁を受けなければならない。
(事務局長の専決事項)
第7条 局長は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、重要又は異例に属する事項については、この限りでない。
(1) 委員会の運営に関すること。
(2) 関係法令に基づく申請、届出及び許可書の交付等に関すること。
(3) 公印及び文書の保管に関すること。
(4) 意見書、計画書の作成、軽易又は定例的な事項の報告、照会、回答及び証明に関すること。
(5) 職員の休暇、欠勤その他服務に関すること。
(6) 職員の時間外勤務、休日勤務に関すること。
(7) 職員の出張に関すること。
(8) 法務局、裁判所等からの農地等の現況に係る照会に関すること。
(9) 委員会の資料の編集並びにその発行及び配布に関すること。
(10) 物品の購入及び修繕に関すること。
(11) その他前各号に準じる軽易な事項の処理に関すること。
2 局長は、前項各号に掲げる事項のほか、法第3条の3、第4条第1項第8号及び第5条第1項第7号の規定による届出の受理又は不受理の決定について、農地等の利用関係に紛争がある等により特に慎重に審査する必要がある場合を除き専決することができる。
(委員会への報告)
第8条 前条第2項に定める事項について専決したときは、当該事案を直近の委員会に報告するものとする。
(代理決裁)
第9条 第7条に定める事項について専決者たる局長が不在のときは、上席の職員がその事務を代理決裁する。
2 前項の規定により代理決裁したときは、文書に後閲の表示をし、速やかに局長の後閲を受けなければならない。
(準用規定)
第10条 法令及び他の規程に定めるもののほか、事務局の職員の身分取扱い、服務、職務権限、告示等の方法、情報の保護並びに管理その他の事項、文書の取扱い、物品の取扱い及び事務の決裁手続等に関しては、熊野町の関係例規を準用する。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、事務局の運営に関することは会長が別に定める。
附則
この規程は、令和4年1月1日から施行する。