○熊野町地域公共交通計画策定業務に係る公募型プロポーザル審査委員会設置要綱

令和3年10月7日

告示第113号

(設置)

第1条 熊野町地域公共交通計画策定業務に係る契約の相手方となる候補者(以下「契約候補者」という。)を公募型プロポーザル方式により選定するに当たり、その手続きを厳正かつ公平に行うため、熊野町地域公共交通計画策定業務に係る公募型プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 実施要領の確認に関すること

(2) 参加資格要件の認定に関すること

(3) 企画提案書の審査及び評価に関すること

(4) 契約候補者の選定に関すること

(5) 前各号に掲げるもののほか、契約候補者の選定に必要な事項

(組織)

第3条 審査委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織し、その委員は次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 副町長

(2) 総務部長

(3) 住民生活部長

(4) 健康福祉部長

(5) 建設農林部長

(6) 教育部長

(7) 議会事務局長

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員の任期は、前条に規定する所掌事務が終了するまでとする。

(委員長の職務等)

第4条 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。

2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長が委員のうちからあらかじめ定める者が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。

5 会議は、非公開とする。

(庶務)

第6条 審査委員会の庶務は、住民生活部生活環境課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、審査委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、第2条に規定する審査委員会の所掌事務が終了したときに、その効力を失う。

熊野町地域公共交通計画策定業務に係る公募型プロポーザル審査委員会設置要綱

令和3年10月7日 告示第113号

(令和3年10月7日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第2章 附属機関・内部委員会
沿革情報
令和3年10月7日 告示第113号