○熊野筆文化調査研究会補助金交付要綱
令和3年8月18日
告示第101号
(通則)
第1条 熊野筆文化調査研究会補助金(以下「補助金」という。)の交付については、熊野町補助金交付規則(平成10年熊野町規則第4号。以下「規則」という。)の規定によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、熊野筆文化調査研究会(以下「研究会」という。)への補助金交付に関する必要な事項を定めることにより、熊野筆の文化の発展に資することを目的とする。
(交付の対象及び交付額)
第3条 町長は、補助事業を実施するために必要な経費のうち、補助金交付の対象として、町長が認める経費について、予算の範囲内において研究会に補助金を交付する。
(交付の申請)
第4条 研究会は、補助金の交付を受けようとする場合は、熊野筆文化調査研究会補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(交付申請の取下げ)
第6条 規則第7条第1項の規定による交付申請の取下げをすることのできる期間は、前条の規定による通知を受領した日から14日以内とする。
(計画変更の承認)
第7条 研究会は、申請した補助事業の内容を変更し、補助対象経費に変更が生ずるときは、あらかじめ熊野筆文化調査研究会補助金事業計画変更申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。ただし、補助対象経費に影響しない軽微な変更については、この限りではない。
(補助事業の中止又は廃止)
第8条 研究会は、補助事業を中止又は廃止しようとする場合は、熊野筆文化調査研究会補助金事業計画中止・廃止申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助金の交付決定を受けた研究会は、補助対象事業を完了した日から起算して、30日以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに熊野筆文化調査研究会事業実績報告書(様式第6号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、研究会に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、熊野筆文化調査研究会補助金精算書(様式第8号)によりその超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(補助金の交付決定の取消し及び補助金の返還)
第12条 町長は、研究会が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すとともに、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定又は第5条の決定に付された条件に違反したとき。
(2) 偽りの申請その他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(3) その他町長が不適当と認めるとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、納期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(交付の特例)
第14条 町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助金を概算払い又は前金払いにより交付することができる。
(帳簿の保存期間)
第15条 規則第21条の規定による帳簿及び書類を保存しなければならない期間は、これに関する経費の収支を明らかにした帳簿、書類等を備え、補助事業完了の日から起算して5年を経過した日の属する会計年度の末日まで保存しなければならない。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。