○熊野町罹災証明書等交付要綱

令和3年7月27日

告示第89号

熊野町り災証明書等交付要綱(平成25年熊野町告示第25号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、熊野町の区域内(以下「町内」という。)で発生した災害に伴う被害に係る証明書の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する災害(火災を除く。)をいう。

(2) 住家 社会通念上の住家であるかどうかを問わず、現実に人が居住のために使用している建物をいう。

(3) 非住家 官公署、学校、病院、公民館、神社、仏閣等住家以外の建物をいう。ただし、これらの施設に、常時、人が居住している場合には、当該部分は住家とする。

(4) 住家等以外の物件 固定資産税の家屋評価の対象とならない被害部位、構築物又は自動車等の動産その他これに類するものをいう。

(証明書の交付対象)

第3条 証明書の交付の対象となるものは、町内で発生した災害により被害を受けた住家及び非住家(以下「住家等」という。)又は住家等以外の物件とする。

(証明書の種類等)

第4条 証明書の種類は次に掲げるものとする。

(1) 罹災証明書 法第90条の2第1項に規定する罹災証明書で、災害による被害を受けた住家等について、実地調査等によりその事実を町が確認することができる場合に限り、その被害の程度について証明するものをいう。

(2) 被災届出証明書 災害による被害を受けた住家が確実な証拠によって立証できない場合又は住家等以外の物件の被害について、町長に届け出た事実を証明するものをいう。

2 証明する事項は、罹災証明書にあっては被害の程度に関する事項、被災届出証明書にあっては災害による被害について町長へ届け出た事実とし、被害額については証明しない。

(罹災証明書等の申請)

第5条 罹災証明書及び被災届出証明書(以下「罹災証明書等」という。)の交付を申請することができる者は、住家等及び住家等以外の物件の所有者、使用者、相続人又はこれらの者から委任を受けた者とし、罹災証明書等交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して、罹災後90日以内に申請しなければならない。ただし、当該期限を経過したことにつき、やむを得ない事情があると町長が認めたときはこの限りではない。

(1) 災害による被害を受けた状況が確認できる写真

(2) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード又は運転免許証等の本人であることを示す書類

(3) 前号に掲げるもののほか、その他町長が必要と認めるもの

(実地調査)

第6条 町長は、住家等について前条の申請があったときは、当該申請に係る被害認定に適用される内閣府が定める住家の被害認定基準運用指針等に基づき、住家等に生じた被害の状況を実地にて調査しなければならない。ただし、被害の状況を示す写真等の資料から「全壊」となることが一見して明らかに判定できる場合は、申請者の同意を得た上で実地調査を省略することができる。

(罹災証明書等の交付)

第7条 町長は、第5条の申請があったときは、申請内容を確認(罹災証明書にあっては実地調査及び判定を含む)し、罹災証明書等を交付すべきと認める場合に罹災証明書(様式第2号)又は被災届出証明書(様式第3号)を交付するものとする。

2 町長は、既に交付した罹災証明書等と同一の証明内容について既に交付を受けた者以外から申請があったときは、当該申請にかかる第5条第1号及び第3号の書類の添付並びに前条に規定する実地調査を省略して罹災証明書等を交付できるものとする。

(再調査の申請)

第8条 前条の規定により罹災証明書の交付を受けた者が、当該証明書により証明された被害の程度について、相当の理由をもって修正を求めるときは、当該証明書の交付を受けた日の翌日から起算して60日以内に、被害認定調査再調査申請書(様式第4号)により町長に再調査を申請することができる。

(再交付)

第9条 第7条の規定により、罹災証明書等の交付を受けた者は、既に交付した罹災証明書等と同一の証明内容について、罹災証明書等の再発行を受けることができる。

2 前項の規定により、罹災証明書等の再発行を受けようとする者(以下「再発行申請者」という。)は、次項に定める期間内に罹災証明書等再発行申請書(様式第5号)第5条第2号に規定する書類を添付して申請しなければならない。

3 前項の規定に定める期間は、災害発生の日から1年以内とする。ただし、町長が被災者救援のため、特に必要と認める場合については、この限りでない。

(手数料)

第10条 証明書交付(再交付を含む)に係る手数料については、徴収しない。

(不正利得の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正の手段により、罹災証明書等の交付を受けた者があるときは、既に交付を受けた罹災証明書等の返還を求めることができる。

(補足)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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熊野町罹災証明書等交付要綱

令和3年7月27日 告示第89号

(令和3年7月27日施行)