○熊野町公民館分館の運営に関する規則
令和3年5月6日
教育委員会規則第1号
(設置)
第1条 熊野町立公民館の設置及び管理等に関する条例(昭和43年熊野町条例第9号)第2条第2項の規定により、熊野町公民館分館(以下「分館」という。)を設置する。
(名称及び所在地)
第2条 前条により設置する分館の名称及び場所は、次のとおりとする。
名称 | 場所 |
熊野町公民館東分館 | 熊野東防災交流センター内 |
熊野町公民館西分館 | 熊野西防災交流センター内 |
(職員)
第3条 分館に、分館長その他必要な職員を置く。
2 分館長は、分館の行う各種事業の企画、実施その他必要な事務を行い所属職員を監督する。
3 第1項の職員は、兼務によることができる。
(業務時間)
第4条 分館の業務時間は、分館を置く施設の開館時間に準ずる。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合はその限りではない。
(休業日)
第5条 分館の休業日は、分館を置く施設の休館日に準ずる。
(教育活動計画等)
第6条 分館長は、毎年度初めに、熊野町教育委員会の示す教育目標に基づき、その年度に実施すべき分館の事業計画書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、運営について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、熊野町立公民館の設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例(令和3年熊野町条例第3号)の施行の日から施行する。
附則(令和4年3月3日教育委員会規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。