○熊野町子育て短期支援事業実施要綱

令和3年3月24日

告示第30号

(目的)

第1条 この事業は、保護者の疾病その他の理由により児童の養育が一時的に困難となった場合及び経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合等に児童養護施設等において一定期間、養育・保護することにより、これらの児童及び家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は熊野町とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、本事業の一部を児童養護施設等(以下「実施施設等」という。)に委託することができる。

(事業の内容及び実施方法等)

第3条 事業の種類及び内容等は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 短期入所生活援助事業

 内容

この事業は、児童を養育している家庭の保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により児童の養育が一時的に困難になった場合や経済的な理由により緊急一時的に母子の保護を必要とする場合等に、実施施設等において短期入所生活支援(以下「入所」という。)を行うものである。

 対象者

この事業の対象となる者は、保護者が次に掲げる事由等に該当する家庭の児童又は母子等とする。

(ア) 児童の保護者の疾病

(イ) 育児疲れ、慢性疾患時の看病疲れ、育児不安などの身体上又は精神上の事由

(ウ) 出産、看護、事故、災害、失踪などの家庭養育上の事由

(エ) 冠婚葬祭、転勤、出張や学校等の公的行事への参加などの社会的な事由

(オ) 経済的問題により緊急一時的に母子保護を必要とする場合

 入所の申請

入所を希望する者は、短期入所生活援助申請書(以下「申請書」という。)を町長へ提出するものとする。ただし、緊急を要する場合等やむを得ない事情により、入所申請書を事前に提出できないときは、事後速やかに提出するものとする。

 入所の決定

町長は、入所申請書の審査及び入所施設の受入れ可否等の確認を行った上で、入所を決定したときは、短期入所生活援助決定通知書により保護者に通知するとともに、短期入所生活援助委託決定通知により入所を委託しようとする実施施設の長(以下この号において「施設長」という。)に通知するものとする。なお、町長は、当該児童の入所が適当でないと認めたときは、その旨を保護者に通知するものとする。

 入所の期間

入所の期間は、原則として7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合は、必要最小限の範囲内で延長することができるものとする。また、町長は、入所の解除が適当であると認めたときは、その旨を保護者及び施設長に通知するものとする。

 児童の処遇

施設長は、この事業の対象児童を他の措置入所児童と同様に処遇するものとする。

 児童の移送

児童の入所施設等への送迎は、当該児童の保護者の責任において行うものとし、その費用は、保護者が負担するものとする。

 委託料の請求

入所の委託を受けた施設の設置者は、入所終了後、町長に対して短期入所施設生活援助委託料請求書により委託料を請求するものとする。

(2) 夜間養護等事業

 内容

この事業は、児童を養育している家庭の保護者が、仕事等の理由により夜間又は休日(土曜日、日曜日及び国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日)に不在となり、家庭において児童を養育することが困難となった場合その他の緊急の場合において、その児童を実施施設等へ通所させ、生活指導、食事の提供等(以下「養護」という。)を行うものである。

 対象児童

この事業の対象となる者は、保護者が仕事等の理由により、夜間又は休日に不在となる家庭の児童とする。

 養護の申請

養護を希望する保護者は、夜間養護等申請書(以下「養護申請書」という。)を町長へ提出するものとする。

 養護の決定

町長は、養護申請書の審査及び養護施設の受け入れ可否等の確認を行った上、養護を決定したときは、夜間養護等決定通知書により保護者に通知するとともに、夜間養護等委託決定通知書により養護を委託しようとする実施施設の長(以下この号において「施設長」という。)に通知するものとする。なお、町長は当該児童の養護が適当でないと認めたときは、その旨を保護者に通知するものとする。

 養護の内容

施設長は、この事業の対象児童に対し、生活指導、学習指導、食事の提供、入浴サービス等の処遇を行うものとする。

 児童の移送

児童の施設への送迎は、当該児童の保護者の責任において行うものとし、その費用は、保護者が負担するものとする。

 養護の終了

保護者は、養護が必要なくなるときは、原則として養護が必要でなくなる1か月前までに夜間養護等辞退届(以下「辞退届」という。)を町長に提出するものとする。町長は、辞退届を受理したときは、保護者に夜間養護等終了通知書により通知するとともに、夜間養護等委託終了通知書により施設長に通知するものとする。

 委託料の請求

養護の委託を受けた施設の設置者は、町長に対して夜間養護等請求書により委託料を請求するものとする。

(備付書類)

第4条 実施施設においては、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により措置された児童に準じて児童の記録を行うものとする。

(関係機関との連携)

第5条 町長は、この事業の実施にあたり、乳幼児健康支援一時預かり事業やファミリーサポートセンター事業との連携等他の関連サービスとの十分な調整を行うとともに、児童相談所等の関係機関と十分な連携を図り、事業の円滑な運営に努めるものとする。

(経費)

第6条 町長は、この事業を実施するために必要な経費として、別表に定める額を支弁するものとする。

2 保護者は、入所又は養護等事業負担金として、別表に定める額を直接実施施設へ支払うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表 子育て短期支援事業経費基準額表(第6条関係)

事業

世帯

利用児童年齢等

委託費基準単価

保護者負担金基準額

町支弁分基準額

短期入所生活援助事業

生活保護世帯

2歳未満児

慢性疾患児

日額10,800円

0円

日額10,800円

2歳以上児

日額5,600円

0円

日額5,600円

緊急一時保護の親

日額1,600円

0円

日額1,600円

市町村民税非課税世帯(母子・父子・養育者家庭を含む。)

2歳未満児

慢性疾患児

日額10,800円

日額1,100円

日額9,700円

2歳以上児

日額5,600円

日額1,100円

日額4,500円

緊急一時保護の親

日額1,600円

日額350円

日額1,250円

その他の世帯

2歳未満児

慢性疾患児

日額10,800円

日額5,400円

日額5,400円

2歳以上児

日額5,600円

日額2,800円

日額2,800円

緊急一時保護の親

日額1,600円

日額800円

日額800円

夜間養護等事業

生活保護

夜間養護

基本

日額1,600円

0円

日額1,600円

宿泊

日額1,600円

0円

日額1,600円

休日預かり等

8時間

日額2,700円

0円

日額2,700円

10時間

日額3,000円

0円

日額3,000円

市町村民税非課税世帯(母子・父子・養育者家庭を含む。)

夜間養護

基本

日額1,600円

日額350円

日額1,250円

宿泊

日額1,600円

日額350円

日額1,250円

休日預かり等

8時間

日額2,700円

日額350円

日額2,350円

10時間

日額3,000円

日額400円

日額2,600円

その他の世帯

夜間養護

基本

日額1,600円

日額800円

日額800円

宿泊

日額1,600円

日額800円

日額800円

休日預かり等

8時間

日額2,700円

日額1,350円

日額2,350円

10時間

日額3,000円

日額1,500円

日額2,600円

注 1 慢性疾患児とは、小児特定疾患認定者をいう。

2 夜間養護の基本に係る基準額は、夜間4時間(原則午後6時から午後10時まで)の養護について適用し、夜間から引き続き宿泊を行う場合(翌日の午前10時まで)は、当該額に宿泊分の基準額を加算した額とする。

熊野町子育て短期支援事業実施要綱

令和3年3月24日 告示第30号

(令和3年4月1日施行)