○熊野町養育支援訪問事業実施要綱

令和3年3月24日

告示第29号

(目的)

第1条 この事業は、養育支援が特に必要である家庭に対し、保健師、助産師、保育士等(以下「訪問支援者」という。)がその居宅を訪問し、養育に関する指導、助言等の訪問支援事業(以下「支援事業」という。)を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保することを目的とする。

(対象者)

第2条 支援事業の対象者は、熊野町に住所を有し、居住する者で、関係機関からの連絡、通告等により養育支援が特に必要であると認められる次の各号のいずれかに該当する家庭の児童及びその養育者とする。

(1) 妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭

(2) 出産後おおむね1年程度の養育者が子育てに対して強い不安、孤独感等を抱える家庭

(3) 虐待のおそれ又はそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭

(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める家庭

(実施主体)

第3条 支援事業の実施主体は、熊野町とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、本事業の一部を適切な事業運営ができると認められる事業者(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(支援内容)

第4条 支援内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 妊娠、産じょく期等の母子に対する育児支援又は簡単な家事等の支援

(2) 未熟児、多胎児等に対する育児支援又は栄養指導

(3) 養育者に対する身体的又は精神的不調状態に対する相談又は指導

(4) 若年の養育者に対する育児相談又は指導

(5) 児童が児童養護施設等を退所後にアフターケアを必要とする家庭等に対する養育相談又は支援

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める相談又は支援

(支援方法)

第5条 町長は、支援事業の開始にあたっては、対象者の状況に応じて、具体的な支援の目標及び当該目標を達成するための具体的な支援の内容、期間、方法、訪問支援者等について計画を策定し決定する。

2 町長は、前項の規定により支援事業の決定をしたときは、対象者へ養育支援訪問事業支援決定通知書により通知し、対象者に養育支援訪問事業支援同意書を提出させなければならない。

3 町長は、事業者に対し、養育支援訪問事業支援依頼書により支援を依頼するものとする。

4 町長は、支援事業の経過について訪問支援者等からの報告を受け、支援の実施及び家庭の状況について把握する等、支援事業における経過についての進行管理を行う。

5 町長は、対象者への支援事業を終結しようとするときは、支援事業の目標達成、養育環境の改善等の支援事業後の評価を行い、事業担当者、訪問支援者、関係機関等と協議のうえ、決定する。

6 町長は、前項の規定により支援事業の終結を決定したときは、養育支援訪問事業支援終了決定通知書により対象者へ通知するものとする。

(訪問支援者)

第6条 訪問支援者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 保健師

(2) 家庭児童相談員

(3) ヘルパー

(4) 前各号に掲げる者のほか、町長が支援事業の内容から判断し、訪問支援者として適当であると認める者

(費用負担)

第7条 利用者の費用負担は、無料とする。

(守秘義務)

第8条 訪問支援者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。

(その他)

第9条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

熊野町養育支援訪問事業実施要綱

令和3年3月24日 告示第29号

(令和3年4月1日施行)