○熊野町子ども家庭総合支援拠点設置要綱

令和3年2月26日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定及び「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(平成29年3月31日付雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国の設置運営要綱」という。)に基づき、児童及び妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うため、熊野町子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)を設置するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 支援拠点の実施主体は熊野町とする。

(名称及び位置)

第3条 支援拠点の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 熊野町子ども家庭総合支援センター

位置 熊野町貴船9番14号 くまの・こども夢プラザ内

(対象)

第4条 支援拠点における支援の対象者は、町内に居住するすべての子ども及びその家庭並び妊産婦等とする。

(業務内容)

第5条 支援拠点の業務内容は、次のとおりとする。

(1) 子ども家庭支援全般に係る業務

(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務

(3) 関係機関との連絡調整

(4) その他の必要な支援

(職員)

第6条 支援拠点には、前条に掲げる業務を行うため、国の設置運営要綱に定める子ども家庭支援員のほか必要な職員を配置する。

2 責任管理者は、子育て支援課長を充てる。

(関係機関との連携)

第7条 支援拠点と子育て世代包括支援センターは関係機関と適切な情報共有及び役割分担を図り、連携するものとする。

(秘密保持)

第8条 支援拠点の業務に従事する者は、正当な理由なく、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

熊野町子ども家庭総合支援拠点設置要綱

令和3年2月26日 告示第19号

(令和3年2月26日施行)

体系情報
第12編 保健衛生/第1章
沿革情報
令和3年2月26日 告示第19号