○熊野町男女共同参画プラン策定委員会設置要綱

令和3年2月24日

告示第15号

(主旨)

第1条 この要綱は、新しい男女共同社会の実現をめざす熊野町男女共同参画プランを策定するために設置する熊野町男女共同参画プラン策定委員会(以下「策定委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 策定委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 熊野町男女共同参画プランの策定に関すること。

(2) その他会長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 策定委員会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 町議会の議員

(2) 町内の女性の生活向上に取り組む女性団体の代表者

(3) 町内の事業者

(4) 熊野町人権擁護委員

(5) 熊野町立小中学校長

(6) 熊野町PTA連合会の代表者

(7) 熊野町社会教育委員

(8) その他町長が必要と認める者

(運営)

第4条 策定委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により決定し、副会長は、委員のうちから会長が指名する者をもってあてる。

3 会長は、策定委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 策定委員会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、過半数の委員の出席で成立し、出席委員の過半数の賛成をもって議事を決する。この場合において、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 前項の規定に関わらず、会員を招集することが困難と会長が認めたときは、書面による会議を開催することができる。その場合、前項中の「出席」とあるのは「回答」と読み替えて適用する。

(任期)

第6条 委員の任期は、委嘱の日から熊野町男女共同参画プランが策定される日までとする。

(事務局)

第7条 策定委員会の事務局は、生活環境課に置く。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

熊野町男女共同参画プラン策定委員会設置要綱

令和3年2月24日 告示第15号

(令和3年2月24日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第2章 附属機関・内部委員会
沿革情報
令和3年2月24日 告示第15号