○熊野町有害鳥獣捕獲対策狩猟免許新規取得支援事業補助金交付要綱
令和3年2月18日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、有害鳥獣の捕獲等に従事しようとする者が、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条に規定する狩猟免許(以下「狩猟免許」という。)を取得する場合において、その免許の取得に要する経費を補助することにより、農林産物等への被害の減少を図ることを目的とし、予算の範囲内において熊野町有害鳥獣捕獲対策狩猟免許新規取得支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本町に住所を有する者
(2) 新規に狩猟免許を取得した者(別表に掲げる免許種類についていずれも未取得の者が取得した場合に限る。)
(3) 熊野町鳥獣被害対策実施隊員として登録し、率先して有害鳥獣の捕獲等に従事することを誓約できる者
(対象経費及び補助金の額)
第3条 補助の対象となる経費は、次の各号の経費とし、補助金の額は当該経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てた額をいう。)とする。
(1) 狩猟免許初心者講習会費用
(2) 狩猟免許申請手数料(別表に掲げる免許種類のいずれか1種類1回限りとする。)
(1) 狩猟免許初心者講習会費用及び狩猟免許申請手数料の領収書
(2) 狩猟免状の写し
(3) 有害鳥獣の捕獲等に従事することの誓約書
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第7条 町長は、前条の規定による請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が偽りの申請その他不正な手段により交付決定を受けたと認めたときは、交付決定を取消すものとする。
(補助金の返還)
第9条 町長は、前条の規定により交付決定を取り消したときは、支払った補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年度分の補助金から適用する。
別表(第2条、第3条関係)
免許種類 |
網猟免許 |
わな猟免許 |
第一種銃猟免許 |
第二種銃猟免許 |