○熊野町自殺対策推進本部設置要綱

令和3年1月5日

告示第1号

(設置)

第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項の規定に基づく、いのち支える熊野町自殺対策計画(以下「計画」という。)の策定及び推進を図るため、熊野町自殺対策推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 計画の策定、推進及び評価に関すること。

(2) 自殺対策についての情報収集に関すること。

(3) 自殺対策に係る関係機関の連携方策に関すること。

(4) その他自殺対策の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、町長をもって充て、本部の事務を総括し、本部を代表する。

3 副本部長は、副町長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 本部員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。

(会議)

第4条 本部の会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を出席させ、説明及び意見を求めることができる。

(ワーキンググループ)

第5条 本部は、必要に応じてワーキンググループを設置し、専門的な事項の検討及び調査に当たらせることができる。

2 ワーキンググループは、リーダー及びメンバーで構成する。

3 リーダーは、健康福祉部長をもって充て、会議はリーダーが招集する。

4 メンバーは、別表第2に掲げる課の職員からリーダーが指名する者とする。

(地域ネットワーク会議)

第6条 本部は必要に応じて地域ネットワーク会議を設置し、自殺対策のための連携強化及び推進に関することに当たらせることができる。

2 地域ネットワーク会議は、熊野町保健福祉推進協議会設置要綱(平成5年熊野町告示第62号)に規定する熊野町健康くまの推進協議会をもって充てる。

3 地域ネットワーク会議に会長を置き、熊野町健康くまの推進協議会会長をもって充てる。

4 会長が必要と認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 本部、ワーキンググループ及び地域ネットワーク会議の庶務は、健康推進課において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部、ワーキンググループ及び地域ネットワーク会議に関し必要な事項は、本部長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日告示第29号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

熊野町自殺対策推進本部員

本部員

総務部長

住民生活部長

健康福祉部長

建設農林部長

教育部長

別表第2(第5条関係)

ワーキンググループメンバー

課名

総務課

産業観光課

税務住民課

収納管理課

防災安全課

生活環境課

社会福祉課

高齢者支援課

子育て支援課

健康推進課

都市整備課

農林緑地課

下水道課

教育総務課

熊野町自殺対策推進本部設置要綱

令和3年1月5日 告示第1号

(令和5年4月1日施行)