○熊野町議会議員及び熊野町長の選挙における選挙運動費用の公費負担に関する規程

令和2年12月10日

選挙管理委員会告示第27号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)様式第1号に準じて作成する届出書に当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請等)

第3条 候補者(前条の規定による届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、熊野町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対し、様式第2号に準じて作成する確認申請書を提出しなければならない。

2 前項の確認は、委員会が様式第3号に準じて作成する確認書を交付することにより行うものとする。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とするもの(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約締結業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、その使用の実績に基づき様式第4号に準じて作成する選挙運動用自動車使用証明書、その作成の実績に基づき様式第5号に準じて作成する選挙運動用ビラ作成証明書又は様式第6号に準じて作成する選挙運動用ポスター作成証明書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同行の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条第8条又は第11条の規定による請求をしようとする場合には、様式第7号に準じて作成する請求書に前条の選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第3条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては第3条第2項の確認書)を添えて、熊野町長に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。

1 この規程は、熊野町議会議員及び熊野町長の選挙における選挙運動費用の公費負担に関する条例(令和2年条例第33号)の施行の日から施行する。

2 この規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和4年3月1日選挙管理委員会告示第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日選挙管理委員会告示第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

画像画像画像

画像画像画像

画像画像画像

画像画像画像

画像

画像

画像画像画像画像画像画像画像画像画像

熊野町議会議員及び熊野町長の選挙における選挙運動費用の公費負担に関する規程

令和2年12月10日 選挙管理委員会告示第27号

(令和5年3月1日施行)