○熊野町議会議員及び熊野町長の選挙における選挙運動用ビラの証紙に関する規程

令和2年12月10日

選挙管理委員会告示第26号

(趣旨)

第1条 この規程は、熊野町議会議員及び熊野町長の選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第7項に規定する選挙運動用ビラの証紙(以下「証紙」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙運動用ビラの届出)

第2条 法第142条第1項第7号の規定による選挙運動用ビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の届出は、選挙運動用ビラ届出書(様式第1号)によらなければならない。

2 前項の届出には、当該届出に係る選挙運動用ビラ1枚(2種類の選挙運動用ビラがある場合は、それぞれ1枚)を添えなければならない。

(証紙)

第3条 法第142条第7項の規定により熊野町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証紙は様式第2号によるものとする。

(証紙の交付)

第4条 証紙の交付を受けようとする者は、あらかじめ委員会から選挙運動用ビラ証紙交付票(様式第3号。以下「証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項の証紙交付票は、立候補の届出をした後、直ちに交付するものとする。

3 証紙交付票の交付を受けた候補者は、当該証紙交付票に交付枚数を記載して、証紙の交付を委員会に請求しなければならない。

4 前項の証紙の交付の請求があったときは、委員会は、その選挙運動用ビラの規格を確認し、適当と認めたときは、速やかに証紙を交付するものとする。

5 第3項の証紙の交付の請求は、証紙の交付枚数が法第142条第1項第7号に規定する枚数(以下「法定限度枚数」という。)に達するまで請求することができる。

6 第4項の規定により、証紙を交付したときは、委員会は、証紙交付票に、交付年月日及び枚数を記入し、その取扱者の印を押して、候補者に返却するものとする。

7 委員会は、第4項の規定により、証紙を交付したときは、選挙運動用ビラ証紙交付簿(様式第4号)にその状況を記録するものとする。

8 交付した証紙を紛失し、又は破損した場合において、その再交付は行わないものとする。

(証紙の返還)

第5条 証紙の交付を受けた者は、不要となった証紙を証紙交付票とともに速やかに委員会に返還しなければならない。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員会が定める。

1 この規程は、公職選挙法の一部を改正する法律(令和2年法律第45号)の施行の日から施行する。

2 この規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用する。

(令和4年3月1日選管告示第5号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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熊野町議会議員及び熊野町長の選挙における選挙運動用ビラの証紙に関する規程

令和2年12月10日 選挙管理委員会告示第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
令和2年12月10日 選挙管理委員会告示第26号
令和4年3月1日 選挙管理委員会告示第5号