○熊野町パブリックコメント手続実施要綱
令和2年10月19日
告示第163号
(目的)
第1条 この要綱は、町の政策等の形成過程において当該政策等の案を公表し、これに対して町民等の意見(提案を含む。以下同じ。)の提出を求め、当該提出された意見を考慮して当該政策等を定めることで、行政運営における公正の確保及び透明性の向上を図るとともに、町民参画の機会を拡充し、もってより一層開かれた町政運営の促進及び町民協働のまちづくりの推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「実施機関」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 町長
(2) 教育委員会
(3) 選挙管理委員会
(4) 監査委員
(5) 農業委員会
(6) 固定資産評価審査委員会
2 この要綱において「政策等」とは、町が定める次に掲げるもののうち、町民生活又は事業者の事業活動へ影響を及ぼすと認められるものをいう。
(1) 町の基本理念、基本原則等に関する憲章、宣言その他これらに類するもの
(2) 町の基本的な政策に関する計画又は個別の行政分野における施策に関する基本的な計画、方針若しくは重要な変更
(3) 前2号に類するものであって、実施機関が特に必要と認めるもの
3 この要綱において「町民等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内の事務所又は事業所に勤務する者
(3) 町内の学校に在学する者
(4) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(5) 本町に対して納税義務を有するもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、当該政策等に関し利害関係を有するもの
(パブリックコメント手続)
第3条 実施機関は、政策等を定めようとするとき(改定しようとするときを含む。以下同じ。)は、あらかじめ、次に掲げる方法により、当該政策等の案を公表し、意見の提出先、意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)その他必要な事項を定めて、町民等の意見を求めなければならない。
(1) 実施機関が定める場所における閲覧又は配布
(2) 町のホームページへの掲載
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める方法
2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表する際に、次に掲げる事項を記載した資料その他該当政策等の案の理解に資する資料を公表するよう努めなければならない。
(1) 政策等を定めようとする趣旨、目的及び背景等
(2) 政策等の案の概要
(3) 政策等の案に関する町の考え又は論点
(1) 公益上、緊急に政策等を定める必要があるため、第3条第1項の規定による手続を実施することが困難である場合
(2) 法令(条例を含む。第4号において同じ。)、他の政策等の制定又は改廃に伴う用語の整理その他政策等の実質的な内容に影響を及ぼさない軽微な変更を行う場合
(3) 実施機関に裁量の余地がない場合
(4) 法令の規定により、意見書の提出、公聴会の開催その他の町民等の意見を政策等に反映させるための機会が確保されている場合
(5) 実施機関において、必要がないと認められる場合
(特例)
第5条 実施機関は、政策等を定める場合において、30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、第3条第3項の規定にかかわらず、30日を下回る意見提出期間を定めることができる。この場合において、当該政策等の案を公表する際にその理由を明らかにしなければならない。
2 実施機関は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置された附属機関又はこれに準ずる機関(以下この号において「附属機関等」という。)においてパブリックコメント手続に準じた手続が行われ、当該附属機関等から答申、報告等を受けて政策等を定めようとする場合、自らパブリックコメント手続を実施することを要さない。
(意見の提出)
第6条 第3条の規定により募集する意見の受付は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 実施機関が指定する場所における書面の受領
(2) 郵便
(3) ファクシミリ装置による受信
(4) 電子メールの受信
(5) その他実施機関が適当と認める方法
2 意見を提出しようとする者は、氏名、住所(法人その他の団体にあっては、当該団体の名称、代表者の職氏名及び主たる事務所の所在地)、その他意見の考慮に当たって必要な事項の記載又は記録を明らかにしなければならない。
(提出意見の考慮と結果の公表)
第7条 実施機関は、パブリックコメント手続を実施して政策等を定める場合、意見提出期間内に実施機関に対して提出された当該政策等の案についての意見(以下「提出意見」という。)を十分に考慮するものとする。
2 実施機関は、パブリックコメント手続を実施して政策等の策定の意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。この場合において、公表の方法は、第3条第1項の規定を準用する。
(1) 当該政策等の名称
(2) 意見提出期間
(3) 提出意見の概要及び提出意見に対する実施機関の考え方(提出意見がなかった場合は、その旨)
(4) パブリックコメント手続を実施した政策等の案を修正した場合にあっては、当該案と定めた政策等との差異
(1) 熊野町情報公開条例(平成13年熊野町条例第3号)第10条に規定する非公開情報が含まれているとき。
(2) 賛否の意思のみが示されているとき。
(3) 当該政策等の案に関係のない事項が含まれているとき。
(パブリックコメント手続の実施状況の公表)
第8条 町長は、現にパブリックコメント手続を実施している政策等の案について、その一覧表を作成し、町のホームページに掲載して公表するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、パブリックコメント手続の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。