○熊野町新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金交付要綱
令和2年9月23日
告示第153号
(趣旨)
第1条 この要綱は、「令和2年度広島県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(児童福祉施設等)交付要綱」(以下、「交付要綱」という。)に基づき、町長が認めた児童福祉施設等が実施する事業(以下、「事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において熊野町新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(以下、「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号。以下、「規則」という。)の定めによるほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象者及び交付対象経費)
第2条 この交付金の交付対象者及び交付対象経費は、交付要綱及び別表に定めるとおりとする。
(交付金の額)
第3条 交付金の額は、交付対象経費から当該対象経費に充てるべき寄附金その他収入を差し引いた額とし、一施設あたり50万円を上限とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(1) 事業の実施に要する経費に関する調書(様式第2号)
(2) 対象経費の内訳が確認できる明細書
(交付の条件)
第6条 規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(1) 事業により取得した機械、器具及びその他の財産のうち当該価格が50万円以上のものについては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないで、この交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(2) 町長の承認を受けて前号に定める財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。
(3) 事業により取得した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図ること。
(変更等の承認の申請)
第7条 交付金の交付決定を受けた申請者は、申請の内容を変更(軽微な変更を除く。)しようとする場合は、あらかじめ熊野町新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金変更交付申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 交付金の交付決定を受けた申請者は、交付対象事業を中止又は廃止しようとする場合は、熊野町新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金交付申請取下書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 対象経費の領収書又は事業者に対し対象経費の振込を行ったことを金融機関が証明した書類(以下、「領収書等」という。)
(2) 納品された備品の仕様等が確認できる資料
(3) 納品書
2 前項に定める領収書等については、次の事項が記載されていなければならない。
(1) 事業者の名称
(2) 支払者名
(3) 領収額
(4) 領収額の内訳
(5) 領収日
(6) 領収印
(帳簿等の保存期間)
第11条 交付金の交付を受けた者は、事業完了日から起算して5年を経過した日の属する町の会計年度の末日まで、この事業に関する帳簿及び書類を保存しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
補助対象者 | 熊野町内において次に掲げる施設を設置し、又は運営する法人等 (1) 保育所 (2) 幼保連携型認定こども園 (3) 地域型保育事業所 (4) 認可外保育施設 |
補助対象経費 | 報酬、給料、報償費、賃金、職員手当等、共済費、旅費、謝金、会議費、役務費、使用料及び賃借料、委託料、需用費、備品購入費、負担金、補助及び交付金 |