○熊野町地域経済応援クーポン券配布等業務に係る公募型プロポーザル審査委員会設置要綱

令和2年8月13日

告示第140号

(設置)

第1条 熊野町地域経済応援クーポン券配布等業務に係る委託契約予定事業者を公募型プロポーザル方式により選定するに当たり、その手続きを厳正かつ公平に行うため、熊野町地域経済応援クーポン券配布等業務に係るプロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 提案書等の審査及び評価に関すること。

(2) 委託契約予定事業者の選定に関すること。

(3) その他委託契約予定事業者の選定に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 審査委員会は、若干人をもって組織し、その委員は次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 副町長

(2) 総務部長

(3) 総務部次長

(4) 産業観光課長

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員の任期は、前条に規定する所掌事務が終了するまでとする。

(委員長の職務等)

第4条 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。

2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長が委員のうちからあらかじめ定める者が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。

5 会議は、非公開とする。

(庶務)

第6条 審査委員会の庶務は、総務部産業観光課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、審査委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、第2条に規定する審査委員会の所掌事務が終了したときに、その効力を失う。

熊野町地域経済応援クーポン券配布等業務に係る公募型プロポーザル審査委員会設置要綱

令和2年8月13日 告示第140号

(令和2年8月13日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第2章 附属機関・内部委員会
沿革情報
令和2年8月13日 告示第140号