○熊野町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

令和2年9月4日

規則第30号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則における用語の定義は、法、政令、省令及びこれに基づく命令に定めるところによる。

(介護給付費等の支給申請)

第3条 省令第7条第1項、第34条の3第1項又は第34条の31第1項に規定する支給の申請をする者は、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請の際は、世帯状況・収入等申告書(様式第2号)を添付しなければならない。

(障害支援区分の認定通知)

第4条 町長は、法第21条第1項の規定により障害支援区分の認定を行ったときは、障害支援区分認定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(介護給付費等の支給決定)

第5条 町長は、法第22条第1項、第34条第1項又は第51条の7第1項の規定に基づき、支給決定を行ったときは、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第5号。以下「受給者証」という。)及び療養介護医療受給者証(様式第6号)を交付するものとする。ただし、療養介護医療費受給者証の交付については、法第70条第1項に該当する者に限る。

2 町長は、介護給付費等の支給決定を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費等の支給申請)

第6条 省令第31条第1項に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費、省令第34条の4第1項に規定する特例特定障害者特別給付費及び省令第34条の53第1項に規定する特例地域相談支援給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給の申請は、特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第8号)によるものとする。

(特例介護給付費等の支給決定等)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、特例介護給付費等の支給の要否を決定し、特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費等の額)

第8条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定によりその基準とされる額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第9条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとするときは、介護給付費等の額の特例に関する申請書(様式第10号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合は、額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費等の額の特例決定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更の申請)

第10条 省令第17条及び第34条の44の規定による支給決定の変更申請は、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第12号)によるものとする。

(支給決定の変更の通知等)

第11条 町長は、前条の申請により支給決定の変更の決定を行ったときは、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第13号)又は却下決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、職権により支給決定等の変更を決定したときは、前項と同様とする。

(障害支援区分の変更認定通知書)

第12条 法第21条及び第24条の規定により障害支援区分の変更認定を行った場合は、障害支援区分変更認定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第13条 省令第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第15号)によるものとする。

(支給決定の取消し)

第14条 町長は、法第25条第1項又は第51条の10第1項の規定による支給決定の取消を行ったときは、支給決定取消通知書(様式第16号)により支給決定障害者等に通知するものとする。

2 町長は、障害支援区分の認定を受けた者が、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により当該町に住所を有しなくなったと認めた場合は、障害支援区分認定証明書(様式第17号)を支給決定障害者等に交付するものとする。

(受給者証等の再交付申請)

第15条 省令第23条第1項又は第34条の50第1項の規定による受給者証の再交付の申請は、所定の受給者証再交付申請書(様式第18号)によるものとする。

(サービス等利用計画案の提出依頼)

第16条 省令第12条の3又は第34条の37の規定によるサービス等利用計画案の提出の依頼は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第19号)によるものとする。

(計画相談支援給付費の依頼等の届出)

第17条 計画相談支援を依頼する指定特定相談支援事業者を決定又は変更した場合の届出は、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第20号)によるものとする。

(計画相談支援給付費の支給申請)

第18条 省令第34条の54第1項の規定による計画相談支援給付費の支給申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第21号)によるものとする。

(計画相談支援給付費の支給決定等)

第19条 町長は、前条の申請があったときは、計画相談支援給付費の支給の要否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)決定通知書(様式第22号)により申請者に通知するものとする。

(特例計画相談支援給付費の額)

第20条 特例計画相談支援給付費の額は、法第51条の17第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(モニタリング期間の変更)

第21条 町長は、省令第6条の16に規定する厚生労働省令で定める期間を変更するときは、モニタリング期間変更通知書(様式第23号)により計画相談支援対象者に通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給取消し)

第22条 町長は、省令第34条の55第1項の規定により計画相談支援給付費の支給決定を取り消したときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第24号)により計画相談対象者へ通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第23条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請及び変更申請は、自立支援医療費(更生・育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第25号)によるものとする。

(支給認定の通知)

第24条 前条の申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療費(更生・育成医療)支給認定(変更認定)通知書(様式第26号)により申請者に通知するとともに、所定の自立支援医療受給者証(更生・育成医療)(様式第27号)を申請者に交付するものとする。

2 前条の申請に対し支給認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(更生・育成医療)不支給決定通知書(様式第28号)により申請者に通知するものとする。

(変更認定の通知)

第25条 第23条の変更申請に対し支給認定の変更を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(更生・育成医療)変更認定申請却下通知書(様式第29号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第26条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(更生・育成医療)(様式第30号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第27条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療受給者証(更生・育成医療)再交付申請書(様式第31号)によるもとする。

(支給認定の取消し)

第28条 法第57条に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、支給認定取消通知書(様式第32号)によるものとする。

(補装具費の支給申請等)

第29条 法第76条第1項に規定する補装具費の支給を受けようとする者は、所定の補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第33号)によるものとする。

(補装具費の支給認定)

第30条 前条の申請に対し支給を決定したときは、補装具費支給決定通知書(様式第34号)及び補装具費支給券(様式第35号)を申請者に交付するものとする。

2 前条の申請に対し却下することを決定したときは、補装具費却下決定通知書(様式第36号)により申請者へ通知するものとする。

(補装具の購入、借受け又は修理)

第31条 前条第1項の規定により補装具費の支給の決定を受けた者は、これを当該支給に係る補装具の販売、借受け又は修理を業とする者(以下「業者」という。)に提出し、補装具の購入、借受け又は修理を受けるものとする。

(補装具費の支給)

第32条 補装具費支給対象者は、補装具の引渡しを受けたときは、業者に補装具の購入、借受け又は修理に要した費用を支払うものとする。

(補装具の代理受領)

第33条 業者は、補装具費支給対象者が当該業者より補装具の購入、借受け又は修理を受けたとき(補装具費支給対象者が支給券を提示したときに限る。)は、補装具費支給対象者からの委任に基づき、補装具費支給対象者が支払うべき補装具の購入、借受け又は修理に要した費用について、補装具費として補装具費支給対象者に支払われるべき額の限度額において、補装具費支給対象者に代わり補装具費の支給を受けることができる。

2 前項の規定による補装具費の支給があったときは、補装具費支給対象者に対し、補装具費の支給があったものとみなす。

3 業者は、支給券に記載された利用者負担額について、補装具費支給対象者から支払を受けたときは、領収書を発行するものとする。ただし、利用者負担額が生じない補装具費支給対象者については、この限りでない。

4 業者は、補装具費の代理受領をしようとするときは、請求書に支給券を添えて町長に提出するものとする。

5 町長は、補装具費支給対象者又は業者が、偽りその他不正な手段によって補装具費の支給を受けたとき、又は関連法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

6 業者は、補装具費支給代理受領業務等の実施に際して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

7 業者は、補装具費支給代理受領業務等の実施に際して個人情報を目的外に使用してはならない。

8 業者は、補装具費支給代理受領業務等の実施に際して個人情報の漏えい等の事故が発生したときは、直ちにその旨を町長に報告しなければならない。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請)

第34条 省令第65条の9の2第1項の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第37号)によるものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給決定等)

第35条 町長は前条の申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第38号)により申請者に通知するものとする。

(委任)

第36条 この規則に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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熊野町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

令和2年9月4日 規則第30号

(令和2年9月4日施行)

体系情報
第11編 社会福祉/第3章 障害者福祉/第1節
沿革情報
令和2年9月4日 規則第30号