○熊野町井戸水等利用世帯生活支援金給付要綱
令和2年6月24日
告示第117号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルスにより生活に影響を受けている町内の井戸水等利用世帯に対し、生活支援を目的として、次条に定める支援金給付対象者に対して、熊野町井戸水等利用世帯生活支援金(以下「支援金」という。)を給付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(支援金給付対象者)
第2条 支援金の給付対象者は、令和4年12月15日現在、熊野町の住民基本台帳に登録されている住所地において、井戸水又は山水のみを生活用水として利用している世帯の世帯主とする。ただし、同一の住所地に2以上の世帯がある場合は、当該世帯主の代表者とする。
(支援金額)
第3条 支援金の額は2,310円とする。
(支援金の給付申請)
第4条 支援金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、熊野町井戸水等利用世帯生活支援金給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、令和5年2月15日までに町長に申請しなければならない。
(1) 本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証又は年金手帳等のいずれかの写し
(2) 振込先口座の確認書類
金融機関名、口座番号、口座名義人が確認できる通帳やキャッシュカード等のいずれかの写し
(給付方法)
第6条 給付は、前条による給付決定をした後、申請者の本人名義の銀行口座への振込により行う。
(給付決定等の取消し)
第7条 町長は、申請者が虚偽又は不正の事実に基づいて支援金の給付を受けたときは、支援金の給付決定等を取り消すことができる。
(支援金の返還)
第8条 町長は、前条により支援金の給付の決定を取り消した場合において、既に支援金が給付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月5日告示第178号)
この要綱は、公布の日から施行する。