○熊野町新型コロナウイルス感染拡大防止緊急対策一般廃棄物収集等従事者生活支援補助金交付要綱

令和2年6月24日

告示第116号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染対策のため、町内の一般廃棄物の収集等に従事する者への生活支援を目的として、次条に定める補助金交付対象者が一般廃棄物収集業務等に従事する者に対して衛生面の維持・向上及び生活の支援等を目的とした金銭の支給(以下「生活支援金」という。)を行う場合において、熊野町新型コロナウイルス感染拡大防止緊急対策一般廃棄物収集等従事者生活支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、熊野町が委託する次の各号に掲げる業務の受託者とする。

(1) 一般廃棄物等の収集運搬業務

(2) 一般廃棄物の中間処理業務

(3) 不法投棄監視パトロール業務

(4) 熊野町環境センターの指定管理業務

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、令和2年6月10日現在において、次の各号いずれかに該当する者(以下「生活支援金支給対象者」という。)に対し、補助金交付対象者が支給する生活支援金の額とする。

(1) 熊野町が委託する一般廃棄物等の収集業務に直接従事する者

(2) 熊野町に所在する中間処理施設において町が委託する一般中間処理業務に直接従事する者

(3) 熊野町が委託する不法投棄パトロール業務に直接従事する者

(4) 熊野町環境センターにおいて廃棄物処理業務に直接従事する者

(補助金額)

第4条 補助金の額は、生活支援金支給対象者のうち次に掲げる要件全てに該当する者(以下「基準作業従事者」という。)の数に3万円を乗じて得られた額を上限とする。

(1) 令和3年3月31日までの勤務が見込まれること。

(2) 1月の勤務が3日以上かつ12時間以上であること。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、熊野町新型コロナウイルス感染拡大防止緊急対策一般廃棄物収集等従事者生活支援補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に規定する書類を添付し、令和2年10月30日までに町長に提出しなければならない。

(1) 基準作業従事者名簿(様式第2号)

(2) 基準作業従事者の雇用通知書の写し又はそれに類するものの写し

(3) 基準作業従事者の令和2年4月の勤務表

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を精査し、適当と認める場合は、補助金の交付を決定し、熊野町新型コロナウイルス感染拡大防止緊急対策一般廃棄物収集等従事者生活支援補助金交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者へ速やかに通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、熊野町新型コロナウイルス感染拡大防止緊急対策一般廃棄物収集等従事者生活支援補助金概算払交付請求書(様式第4号)により当該補助金を請求するものとする。

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条の請求書を受理したときは、補助金を概算払により交付するものとする。

(生活支援金の支給)

第9条 補助事業者は、本補助金を充当し、生活支援金を支給するときは、速やかに全ての基準作業従事者に均等に支給しなければならない。

2 補助事業者は、基準作業従事者以外の生活支援金支給対象者へ支給する生活支援金に本補助金を充当する場合は、町長に熊野町新型コロナウイルス感染拡大防止緊急対策一般廃棄物収集等従事者生活支援補助金均等分配届出書(様式第5号)を提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、全ての生活支援金支給対象者への支給が完了した日から30日以内に、熊野町新型コロナウイルス感染拡大防止緊急対策一般廃棄物収集等従事者生活支援補助金実績報告書(様式第6号)に生活支援金を支給をした者の署名及び受領印が押印された熊野町新型コロナウイルス感染拡大防止緊急対策一般廃棄物収集等従事者生活支援補助金受領確認書(様式第7号)を添付し、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認める場合は、補助金の額を確定し、熊野町新型コロナウイルス感染拡大防止緊急対策一般廃棄物収集等従事者生活支援補助金確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

2 確定後の額に余剰が発生した場合は、これを返還しなくてはならない。

(交付決定等の取消し)

第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定等の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正の事実に基づいて補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の使途が第1条に定める目的に不適合と認められたとき。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

熊野町新型コロナウイルス感染拡大防止緊急対策一般廃棄物収集等従事者生活支援補助金交付要綱

令和2年6月24日 告示第116号

(令和2年6月24日施行)