○熊野町雇用調整助成金等受給促進支援金給付要綱

令和2年6月19日

告示第114号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業活動の縮小を余儀なくされた町内の中小企業者が、休業手当を通じて労働者の雇用の維持を図ろうとした場合の手続きにかかる費用について、その一部を予算の範囲内で支援することを目的として支援金(以下「支援金」という。)を給付するものとし、その給付に関し、熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支援金の交付対象)

第2条 支援金の給付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町内に事業所を有する中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)であって次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 広島県雇用調整助成金等活用促進事業補助金(以下「県補助金」という。)の交付決定を受け、かつ、第3条各号に規定する経費の合計金額が10万円を越えていること。

(2) 今後も町内において事業の継続の意思があること。

(3) 町税等の滞納がないこと。

(4) 熊野町暴力団排除条例(平成23年熊野町条例第12号)第2条第1号から第3号までの規定に該当していないこと。

(5) この要綱に基づく支援金の給付を受けていないこと。

(支援金対象経費)

第3条 支援の対象となる経費(以下「支援対象経費」という。)は、社会保険労務士に支払った報酬のうち、次の各号に掲げる経費(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)の合計額から、県補助金の交付決定額を控除した額とする。

(1) 広島労働局へ申請する雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第102条の2に規定する雇用調整助成金又は職発0310第2号の規定による緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」という。)の申請書類及び添付資料の作成に要する経費

(2) 雇用調整助成金等の広島労働局への代行申請に要する経費

(3) 雇用調整助成金等の申請に必要な就業規則等の整備に要する経費

(4) その他町長が必要と認めた経費

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、5万円を限度とする。

(交付の申請)

第5条 支援金の給付を受けようとする対象者は、熊野町雇用調整助成金等受給促進支援金給付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、令和3年3月31日までに町長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 県補助金の交付決定通知書兼確定通知書の写し

(3) 社会保険労務士と締結した雇用調整助成金等の申請に係る契約を証するものの写し

(4) 社会保険労務士からの請求(新型コロナウイルス感染症に関連するものに限る。)が確認できる書類

(5) 社会保険労務士への支払(新型コロナウイルス感染症に関連するものに限る。)が確認できる書類

(6) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、支援金の給付を決定し、熊野町雇用調整助成金等受給促進支援金給付可否決定通知書(様式第3号)により、対象者に通知するものとする。

(給付決定の取消等)

第7条 町長は、給付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、これを取り消すことができる。この場合において、既に支援金を給付しているときは、期限を定めて返還させるものとする。

(1) 虚偽又は不正の事実に基づいて支援金の給付を受けたとき。

(2) 支援金の支給の条件に違反したとき。

(3) その他町長が不適当と認めるとき。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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熊野町雇用調整助成金等受給促進支援金給付要綱

令和2年6月19日 告示第114号

(令和2年6月19日施行)