○新型コロナウイルス感染症における熊野町住居確保給付金事業実施要綱

令和2年6月18日

告示第110号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の状況を踏まえ、離職、自営業の廃業(以下「離職等」という。)又は個人の責めに帰すべき理由、都合によらない就業機会等の減少(以下「やむを得ない休業等」という。)により離職や廃業と同等程度の状況になり経済的に困窮し、住宅を喪失した者(以下「住居喪失者」という。)又は住宅を喪失するおそれのある者(以下「住宅を喪失するおそれのある者」という。)に対し、住居及び就労機会等の確保に向けた支援を行うことを目的として、家賃相当分の住居確保給付金を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 常用就職 生活困窮者自立支援法施行規則(以下「則」という。)に定める、期間の定めのない労働契約又は6か月以上の労働契約による就職をいう。

(2) 住宅扶助基準に基づく額 「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和38年4月1日社発第246号厚生省社会局長通知)第7―4―(1)―ア、第7―4―(1)―オ及び「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」(昭和38年4月1日社保第34号厚生省社会局保護課長通知)第7―56に基づく運用を行っている場合は、当該限度額によるものとし、別表に掲げる額とする。

(3) 家賃額 支給対象者が賃借する賃貸住宅の一月当たりの家賃をいう。ただし、住宅扶助特別基準に基づく額を上限とする。

(4) 基準額 町民税均等割が非課税となる者の収入額の12分の1の額をいう。

(5) 収入基準額 基準額に家賃額を合算した額をいう。

(6) 国の雇用施策による給付 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号。以下「求職者支援法」という。)第7条に規定する職業訓練受講給付金(以下「職業訓練受講給付金」という。)をいう。

(7) 不動産媒介業者等 不動産媒介業者、貸主又は貸主から委託を受けた事業者をいう。

(支給対象者)

第3条 福祉事務所長は、この要綱に定めるところにより、住居確保給付金を支給する。

2 住居確保給付金の支給対象者は、次の各号のいずれにも該当する生活困窮者とする。

(1) 離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること。

(2) 次の又はに掲げる場合の区分に応じ、当該又はに定めるものであること。

 離職等の場合

申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること。

 やむを得ない休業等の場合

就業している個人の給与その他の業務上の収入がやむを得ない休業により減少し、当該個人の就労の状況が離職等の場合と同等程度の状況にあること。

(3) 次の又はに掲げる場合の区分に応じ、当該又はに定めるものであること。

 離職等の場合

離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。

 やむを得ない休業等の場合

申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。

(4) 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、収入基準額以下であること。

(5) 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額に6を乗じて得た額以下かつ100万円を超えないこと。

(6) 誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。

(7) 国の雇用施策による給付又は自治体等が実施する離職者に対する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。

(8) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(事業の実施)

第4条 福祉事務所長は、次の各号いずれかに該当する場合に、事業を実施する。

(1) 申請者が、住居喪失者であり新規に賃貸住宅を賃借する場合にあっては、新たな居住地が本町の行政区域内に予定されていること。

(2) 申請者が、住居を喪失するおそれのある場合にあっては、現居住地が本町の行政区域内にあること。

(相談)

第5条 福祉事務所長は、この事業の相談があったときには、「住居確保給付金面接受付簿」(参考様式1)により面接状況を記録する。

(申請及び受付)

第6条 面接のうえ支給を希望した者は、「住居確保給付金申請時確認書(様式1―1A)」のすべてについて承諾し、申請することについて書面での同意を確認したうえで、「住居確保給付金支給申請書(様式1―1)」に次に掲げる書類を添えて、福祉事務所長に提出する。

(1) 本人確認書類

次ののうちいずれか1つの写し又はのうちいずれか2つ以上の写し

 運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、一般旅券等、顔写真入りの証明書、ただし、個人番号カードの個人番号は複写してはならない。

 各種福祉手帳、健康保険証、住民票の写し、戸籍謄本等

(2) 離職関係書類

2年以内に離職又は廃業したことが確認できる書類の写し

(3) 収入関係書類

申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち、収入がある者について収入が確認できる書類の写し

(4) 賃貸関係書類

申請者が現に居住している住宅の賃貸借が確認できる書類の写し

(5) 金融資産関係書類

同一の世帯に属する者全ての預貯金通帳又は残高証明等

2 前項の申請書の提出を受けた福祉事務所長は、申請者が離職者の場合は、誠実かつ熱心に求職活動を行っているかを確認し、求職活動を行っていないときには、求職活動を指示する。

3 前項の確認は、申請者が公共職業安定所から交付を受けた、求職申込み・雇用施策利用状況を確認する書類「求職申込み・雇用施策利用状況確認票(参考様式2)」に求職受付票(ハローワークカード)の写しを添付し、福祉事務所長に提出することにより行う。

4 前項の確認資料は、公共職業安定所から誘導された者については提出を要しない。

5 福祉事務所長は、提出された「住居確保給付金支給申請書(様式1―1)」に受付印を押印する。なお、住居喪失者に対しては申請書の写し及び「入居予定住宅に関する状況通知書(様式2―1)」を交付する。

(住居喪失している者の場合の支給決定等)

第7条 福祉事務所長は、住居喪失している者から第6条第1項による申請があったときは、内容を審査のうえ、適正と認められるときは、申請者に対し、不動産媒介業者等に「住居確保給付金支給申請書(様式1―1)」の写しを提示して、当該業者等を介して住宅を探し、本給付金の支給決定等を条件に入居可能な住宅を確保するよう指示する。

2 申請者は、不動産媒介業者を介して住宅を確保したときには、当該業者等から「入居予定住宅に関する状況通知書(様式2―1)」の交付を受け、福祉事務所長へ提出する。

3 前項の通知書の提出を受けた福祉事務所長は、内容を審査のうえ、「住居確保給付金対象者証明書(様式3)」を交付する。なお、審査の結果、住居確保給付金の支給が認められないと判断されたときには、「住居確保給付金不支給通知書(様式4)」により通知する。

4 申請者は、「入居予定住宅に関する状況通知書(様式2―1)の交付を受けた不動産媒介業者等に対し、審査の結果、交付された「住居確保給付金対象者証明書(様式3)」を提示し、予定していた住宅の賃貸住宅に関する賃貸借契約を締結する。この際、総合支援資金のうち住居入居費の借入申込みを行っている者は、その申請書の写しも提示する必要があり、その場合、原則として「停止条件付き契約(初期費用となる貸付金が振り込まれたことが確認された日をもって効力が発生する契約)」となる。

5 申請者は、住宅入居日から7日以内に「住居確保報告書(様式5)」に賃貸住宅に関する賃貸借契約の写し及び新住所における住民票の写しを添付して熊野町福祉事務所に提出する。

6 福祉事務所長は、前項の報告書の提出を受けたときは、内容を審査のうえ、支給期間及び支給金額を決定し、「住居確保給付金支給決定通知書(様式7―1)」を交付する。

(住居喪失のおそれのある者の場合の支給決定等)

第8条 福祉事務所長は、住居喪失のおそれのある者から第6条第1項による申請があったときは、内容を審査のうえ、支給期間及び支給金額を決定し、「住居確保給付金支給決定通知書(様式7―1)」及び「入居住宅に関する状況通知書(様式2―2)」を交付する。申請者は、不動産媒介業者等に対し、「入居住宅に関する状況通知書(様式2―2)」へ必要事項を記載するよう依頼し、必要事項記載後、熊野町福祉事務所に提出する。なお、審査の結果、住居確保給付金の支給が認められないと判断したときは、「住居確保給付金不支給通知書(様式4)」により通知する。

(給付金の支給額及び給付金の支給期間の延長等)

第9条 給付金は、住宅扶助基準に基づく額を上限として、別表に定める額の範囲内で支給する。ただし、申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入合計額が、基準額を超える場合については、次に掲げる計算式により算出される金額を支給額とする。

支給額=実際の家賃(住宅扶助基準に基づく額が上限)(月の世帯の収入額-基準額)

なお、住居喪失者については、入居する賃貸住宅は住宅扶助基準に基づく額以下の家賃に限ることとする。

2 支給額について、第1項ただし書きにより算出した支給額に100円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り上げて計算する。また、支給額が100円未満であるときは、100円を支給額とする。

3 支給期間は3か月間を限度とする。ただし、支給決定された者(以下「受給者」という。)が住居確保給付金の支給期間中に常用就職できなかった場合(常用就職したものの、収入基準額を超えない場合も含む。)又は受給者の給与その他の業務上の収入を得る機会が改善しない場合であって、引き続き住居確保給付金の支給が就職の促進に必要があると認められる場合は、申請により、3か月を限度に支給期間を2回まで延長することができる。なお、引き続き支給が認められる場合とは、当該受給中に別に定める求職活動要件を満たす又は誠実かつ熱心に求職活動要件を満たし、かつ、延長等の申請時において対象者要件を満たしている場合とする。ただし、第3条第2項(第2号を除く。)の支給要件を満たしている者に限るとともに、その支給額は延長申請時の収入に基づいて算定する。

4 受給者が支給期間を延長又は再延長を希望する際は、支給期間の最終の月の末日(第13条により中止される場合を除く。)までに「住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)(様式1―2)」を福祉事務所長に提出する。

福祉事務所長は、受給者が受給期間中に誠実かつ熱心に行っていたか、第3条第2項(第2号を除く。)に定める支給要件に該当しているかを勘案のうえ、延長等の要件を満たすと判断した場合は延長等を決定し、受給者に対し「住居確保給付金支給決定通知書(期間(再)延長)(様式7―2)」を交付する。

5 新規に住宅を賃借する者にあっては、入居契約に際して初期費用として支払いを要する家賃の翌月以降の家賃相当分から支給を開始する。現に住宅を賃借している者にあっては、支給申請日の属する月に支払う家賃相当分から支給を開始する。なお、申請日に属する月の家賃を既に支払っている場合においては、翌月の家賃相当分から支給を開始する。

(支給方法)

第10条 福祉事務所長により決定された支給額は、本町から不動産媒介業者等の口座へ振り込むものとする。

(支給額の変更)

第11条 福祉事務所長は、次のいずれかに該当する場合に住居確保給付金の支給額を変更する。

(1) 住居確保給付金の支給対象家賃が変更された場合

(2) 家賃の一部支給による支給の場合において、受給期間中に収入が減少した結果、基準額を下回った場合

(3) 借主の責によらず転居せざるを得ない場合又は指導により町内での転居が適当である場合

2 支給額の変更は住宅扶助基準に基づく額の範囲内で行うこととする。

3 受給額の変更をしようとする受給者は、「住居確保給付金支給変更申請書(様式1―3)」に必要書類を添えて申請しなければならない。

4 福祉事務所長は、前項の申請を受けたときは、内容を審査のうえ、「住居確保給付金支給変更決定通知書(様式7―3)」を交付し、支給額を変更するものとする。

(支給の停止及び再開)

第12条 受給者は、住居確保給付金の受給中に、国の雇用施策による給付を受給することとなった場合には、「住居確保給付金支給停止届(様式9―1)」に必要事項を添えて福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の規定による届出を受けたときは、住居確保給付金の支給を停止し、「住居確保給付金支給停止決定通知書(様式9―2)」を交付する。

3 前項の規定により住居確保給付金の支給を停止された者が国の雇用施策による給付が終了した後、住居確保給付金の支給の再開を希望するときは、訓練終了時までに「住居確保給付金支給再開届(様式9―3)」に必要書類を添えて福祉事務所長に提出しなければならない。

4 福祉事務所長は、前項の規定による届出を受けたときは、住居確保給付金の支給を再開し、「住居確保給付金支給再開決定通知書(様式9―4)」を交付する。この場合において、通算支給期間は、第9条第2項に規定する支給期間のとおりとする。

(受給者の責務等)

第13条 受給者は、支給期間中において、管轄の公共職業安定所へ出向き職業相談を受ける。若しくは誠実かつ熱心に求職活動を行わなければならない。

2 受給者は、前項の規定による職業相談を受けたときには、「住居確保給付金常用就職活動状況報告書(参考様式7)」、「職業相談確認票(参考様式6)」及び「求職活動状況報告書(参考様式9)」を福祉事務所長へ提出し、誠実かつ熱心に求職活動を行ったのみの場合は、「求職活動状況報告書(参考様式9)」を提出しなければならない。

3 受給者は、常用就職が決まったときには、直ちに「常用就職届(様式6)」を福祉事務所長に提出しなければならない。

4 前項の規定による報告を行った受給者は、報告を行った月以降、収入額を確認できる書類を、毎月提出しなければならない。

(支給の中止)

第14条 福祉事務所長は、受給者が次の各号いずれかに該当した場合、住居確保給付金の支給を中止する。

(1) 受給者が、別に定める求職活動要件を満たさない者又は誠実かつ熱心に求職活動等を行わない場合については、原則として当該事実を確認した日の属する月の支給から中止する。なお、支給がなされた後に、当該事実を確認した場合は、すみやかに支給を中止する。

(2) 受給者が常用就職(支給決定後の常用就職のみならず、申請後の常用就職も含む。)又は受給者の給与その他の業務上の収入を得る機会が増加し、かつ就労に伴い得られた収入が収入基準額を超えた場合、原則として収入基準額を超える収入が得られた月の支給から中止する。また、受給者が常用就職等をしたこと及び就労に伴い得られた収入の報告を怠った場合は支給を中止する。この場合の取り扱いは前号に準ずる。なお、収入に変動がある場合等1か月の収入では判断しかねる場合は、受給者の自立のため2か月目の収入を確認してから判断する。

(3) 支給決定後、受給者が住宅から退去した場合(借主の責によらず転居せざるを得ない場合又は熊野町福祉事務所等の指導により熊野町内での転居が適当である場合を除く。)については、原則として退去した日の属する月の翌月の家賃相当分から支給を中止する。なお、支給がなされた後、当該事実を確認した場合は、すみやかに支給を中止する。

(4) 支給決定後、虚偽の申請等不適切な受給に該当することが明らかになった者については、直ちに支給を中止する。

(5) 支給決定後、受給者が禁固刑以上の刑に処された場合は直ちに支給を中止する。

(6) 支給決定後、受給者又は受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員と判明した場合は、直ちに支給を中止する。

(7) 受給者が生活保護費を受給した場合は、福祉事務所と調整のうえ、支給を中止する。

(8) 支給決定後、受給者が疾病又は負傷のため住居確保給付金を中断した場合において、中断を決定した日から2年を経過した場合は、支給を中止する。

(9) 中断期間中において、受給者が毎月1回の面談等による報告を怠った場合、原則として支給を停止する。

(10) 上記のほか、受給者の死亡など、支給することができない事情が生じたときは、中止する。

2 前項により住居確保給付金の支給を中止した場合には、受給者に対して「住居確保給付金支給中止通知書(様式8)」を交付する。

(再支給)

第15条 受給者が住居確保給付金の受給期間中又は受給期間の就労後に、常用就職した後に、新たに解雇(受給者の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く。)された場合、第3条第2項(第2号を除く。)の支給要件を満たしている者に限り、再支給を申請することができる。ただし、従前の受給中に前条第1項の要件に該当したことにより中止となった者(前項第2号及び第7号により中止となった者は除く。)は申請することができない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施について必要な事項は福祉事務所長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月30日から適用する。

別表(第2条、第9条関係)

世帯区分

支給上限額

1人世帯(単身世帯)

33,000円

2人世帯

40,000円

3人世帯

43,000円

4人世帯

43,000円

5人世帯

43,000円

6人世帯

46,000円

7人世帯

52,000円

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新型コロナウイルス感染症における熊野町住居確保給付金事業実施要綱

令和2年6月18日 告示第110号

(令和2年6月18日施行)