○熊野町防災行政無線戸別受信機の設置に関する要綱

令和2年6月16日

告示第108号

(通則)

第1条 この要綱は、災害が発生した時又は災害が発生するおそれがある時に町民等へ適切な防災情報を確実に伝達するため、屋内で受信することのできる防災行政無線戸別受信機(以下「戸別受信機」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。

(無償貸与の対象者)

第2条 戸別受信機は、適切な防災情報を確実に伝達するため、熊野町防災行政無線通信施設の設置に関する条例施行規則(昭和57年熊野町規則第7号)第5条第1項に規定する者のほか、別表に掲げる組織等の代表者に無償貸与することができる。

2 前項の規定により、貸与を受けた者は、これを善良な管理の注意をもって、適正に管理しなければならない。

(戸別受信機の購入)

第3条 戸別受信機の購入を希望する者(以下「購入者」という。前条第1項の規定により無償貸与を受けた組織等を含む。)は、熊野町防災行政無線戸別受信機購入申込書(様式第1号)により購入の申込みを行うものとする。

2 購入者は、次の表に定める額を負担するものとする。

初回販売分購入者(法人含む。)

2,000円

追加販売分購入者(故障等での買換え含む)

5,000円

3 前項で定める負担金は、町長が別に定める方法により納付するものとする。

4 前条第1項の規定に基づき、無償で貸与される組織等において、2台目以降の購入をする場合は、第2項で定める追加販売分購入者とする。

5 設置場所の電波の受信状況により、戸別受信機専用のアンテナ(以下「アンテナ」という。)を設置する必要がある場合は、購入者は、その設置に要する経費として、第2項で定める負担金に加え19,800円を負担するものとする。ただし、次の各号のいずれにも該当する場合は、町長は、これを免除することができる。

(1) 設置場所の電波の受信状況について、住宅の立地その他の外的な要因によりアンテナが必要と認められる場合

(2) 所要受信機入力電圧が20dBμV未満又は所要回線品質規定が1.0×10-4以上の場合

(3) アンテナの設置により、所要受信機入力電圧が20dBμV以上かつ所要回線品質規定が1.0×10-4未満が見込める場合

6 前項の規定により設置されたアンテナの維持、管理及び撤去等に関することは、購入者がこれを行うものとする。

(アンテナの設置申請)

第4条 前条第5項の規定に基づき、アンテナの設置を希望する購入者は、熊野町防災行政無線戸別受信機専用アンテナ設置申請書(様式第2号)により申請を行うものとする。

2 町長は、前項の規定に基づき申請があった場合、その内容が適当であると認めるときは、熊野町防災行政無線戸別受信機専用アンテナ設置決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

(台帳の整備)

第5条 町長は、戸別受信機の設置状況等を明らかにするため、販売台帳(様式第4号)を整備するものとする。

(戸別受信機の設定等の変更)

第6条 購入者は、購入した戸別受信機を譲渡する場合又は地区を異にする転居若しくは移転等により戸別受信機の設置場所に変更を生じた場合は、町長に熊野町防災行政無線戸別受信機設定変更(再登録)届出書(様式第5号)を提出するとともに、戸別受信機の設定変更を受けなければならない。

(委任)

第7条 この要綱で定めるもののほか、戸別受信機の設置に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

(令和4年6月17日告示第111号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

熊野町自治会連合会に加入している団体

熊野町内に存する自主防災組織

熊野町消防団

一般社団法人隊友会広島県隊友会熊野支部

熊野町内に存する要配慮者利用施設運営法人

熊野町と災害時の応援協定を締結した町内に存する事業所

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熊野町防災行政無線戸別受信機の設置に関する要綱

令和2年6月16日 告示第108号

(令和4年6月17日施行)