○熊野町議会議員の期末手当の特例に関する条例
令和2年6月11日
条例第28号
(期末手当の特例)
第1条 令和2年6月に支給される期末手当の額は、議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和36年熊野町条例第3号)第5条の規定にかかわらず、同条に規定する期末手当の額に100分の20を乗じて得た額を減じた額とする。
(端数計算)
第2条 前条の規定により期末手当の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、令和2年6月1日から適用する。