○熊野町避難の呼びかけ体制構築支援事業費補助金交付要綱

令和2年4月16日

告示第85号

(通則)

第1条 この要綱は、住民の早期避難を促すため、避難の呼びかけ体制を構築する自主防災組織に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定める。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、熊野町自主防災組織育成指導要綱(平成22年熊野町告示第138号)第7条の規定に基づき、町長に結成の届出をした自主防災組織とする。

(補助対象事業及び補助金額等)

第3条 補助対象事業は、自主防災組織が行う避難の呼びかけ体制構築事業とする。

2 補助対象経費は、別表のとおりとする。

3 補助額は、補助対象事業に要した経費の総額とし、10万円を上限とする。ただし、補助総額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。

4 補助の交付回数は、1自主防災組織につき1回限りとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする自主防災組織の代表者は、町長が別に定める日までに、熊野町避難の呼びかけ体制構築支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 防災資機材購入予定一覧(様式第3号)(防災資機材の購入を予定している場合。)

(3) 収支予算書

(4) 見積書(資機材の購入を予定している場合。)

(5) その他、町長が必要と認める書類

(6) 補助金を概算払(前金払)で必要とする場合は、その理由書

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定により補助金交付の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは補助金の交付を決定し、熊野町避難の呼びかけ体制構築支援事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知する。

(交付申請の取下げ)

第6条 補助金の交付決定を受けた自主防災組織の代表者が規則第7条第1項の規定による交付申請の取下げをすることができる期間は、前条の規定による通知を受領した日から14日以内とする。

(変更交付申請)

第7条 補助金の交付決定の通知を受けた自主防災組織の代表者は、申請の内容を変更しようとするときは、速やかに熊野町避難の呼びかけ体制構築支援事業費補助金変更交付申請書(様式第5号)に変更後の事業計画書を添えて町長に提出しなければならない。ただし、補助対象経費に影響しない軽微な変更については、この限りではない。

(補助金の変更交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による補助金の変更交付申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めるときは変更を承認し、熊野町避難の呼びかけ体制構築支援事業費補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により、申請のあった自主防災組織の代表者に対し通知する。

2 町長は、前項の交付決定を行う場合、必要に応じて第5条による交付決定の内容を変更をし又は新たな条件を付することができる。

(補助事業の中止又は廃止)

第9条 自主防災組織の代表者は、補助事業を中止又は廃止しようとする場合は、熊野町避難の呼びかけ体制構築支援事業費補助金事業計画廃止・中止申請書(様式第7号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(事業遅延の届出)

第10条 自主防災組織の代表者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに熊野町避難の呼びかけ体制構築支援事業費補助金事業事故報告書(様式第8号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第11条 第5条又は第8条の規定による通知を受けた自主防災組織の代表者は、事業完了が完了した日から起算して15日以内又は補助金の交付決定のあった日の属する会計年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までに熊野町避難の呼びかけ体制構築支援事業費補助金事業実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第10号)

(2) 収支決算書

(3) 避難の呼びかけ体制づくり報告書(様式第11号)、取組内容の分かる写真

(4) 支出証拠書類(領収書)の写し

その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の額を確定し、熊野町避難の呼びかけ体制構築支援事業費補助金確定通知書(様式第12号)により自主防災組織の代表者に通知するものとする。

2 町長は、自主防災組織の代表者に交付すべき補助金額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、熊野町避難の呼びかけ体制構築支援事業費補助金返還命令書(様式第13号)によりその超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

3 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から30日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

(補助金の請求)

第13条 前条第1項の規定による補助金の確定通知を受けた自主防災組織の代表者は、熊野町避難の呼びかけ体制構築支援事業費補助金交付請求書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(交付の特例)

第14条 町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助金を概算払い又は前金払いとすることができる。

2 自主防災組織の代表者は、前項の規定により補助金の概算払い又は前金払いを受けようとするときは、熊野町避難の呼びかけ体制構築支援事業費補助金概算払(前金払)交付請求書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第15条 町長は、第9条の規定による補助事業の中止又は廃止の申請があった場合は、熊野町避難の呼びかけ体制支援事業費補助金事業廃止(中止)による取消通知書(様式第16号)の交付をもって第5条又は第8条の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

2 町長は、前項によるもののほか、次に掲げる各号のいずれかに該当すると認める場合は、熊野町避難の呼びかけ体制構築支援事業費補助金取消決定通知書(様式第17号)の交付をもって第5条又は第8条の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 自主防災組織の代表者が、規則、要綱及びその他法令に違反した場合、又は規則及び要綱による町長の処分若しくは指示に反した場合

(2) 自主防災組織の代表者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合

(3) 自主防災組織の代表者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合

(4) 交付決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

3 町長は前2項による交付決定の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、熊野町避難の呼びかけ体制構築支援事業費補助金返還命令書(様式第18号)により当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

4 前項の補助金の返還及び加算金の納付の規定については、第12条第3項の規定を準用する。

(書類の保管)

第16条 自主防災組織の代表者は、補助事業に係る帳簿及び証拠書類を、事業の完了の日若しくは事業の中止又は廃止の承認を受けた日から10年を経過した日の属する町の会計年度の末日まで、整備保管しておかなければならない。

2 自主防災組織の代表者は、前項に規定する書類について、町長の求めがあったときは、速やかに提出しなければならない。

(防災資機材の管理等)

第17条 補助金の交付を受けた自主防災組織は、善良な管理者の注意をもって、補助金の交付を受けて取得した防災資機材を管理しなければならない。また、当該防災資機材を第三者に譲渡してはならない。

(呼びかけ体制の構築)

第18条 補助金の交付を受けた自主防災組織は、事業終了後も構築した避難の呼びかけ体制を継続して実践しなければならない。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条第2項関係)

取組内容

取組目的

対象経費

防災講演会・研修会

自主防災組織が、地域で起こりうる災害や避難情報等(警戒レベル)を学ぶとともに、避難及び避難の呼びかけの重要性を理解することを目的とする。

講師謝金、講師旅費、印刷製本費、消耗品費、通信費、借上費、その他開催に要する経費

災害図上訓練(DIG)まちあるき【※1】

自主防災組織が、地域で災害発生が想定される箇所や避難場所・避難経路を確認し、避難の呼びかけ体制づくりに向けて、地域で想定される災害への対応方法等について検討することを目的とする。

講師謝金、講師旅費、印刷製本費、消耗品費、通信費、保険料、借上費、その他実施に要する経費

呼びかけ体制づくりワークショップ【※2】

自主防災組織が、避難の呼びかけルールについて検討・意見交換・意見集約を行い、避難の呼びかけ体制をつくることを目的とする。

講師謝金、講師旅費、印刷製本費、消耗品費、通信費、借上費、その他実施に要する経費

避難訓練・情報伝達訓練【※3】

自主防災組織が、避難の呼びかけ体制を実践確認することを目的とする。

講師謝金、講師旅費、印刷製本費、消耗品費、通信費、保険料、借上費、資機材購入費、その他実施に要する経費

訓練振り返りワークショップ

自主防災組織が、実施した避難訓練等の検証を行い、避難の呼びかけ体制の改善を図ることを目的とする。

講師謝金、講師旅費、印刷製本費、消耗品費、通信費、借上費、その他実施に要する経費

※1 防災マップ作成及び印刷に要する経費も対象経費として認める。

※2 防災(避難)カード作成及び印刷に要する経費も対象経費として認める。

※3 購入する資機材は、訓練で使用すること。

なお、避難訓練・情報伝達訓練と併せて、給食・給水訓練や避難所体験訓練等も実施する場合は、その経費も対象経費として認める。

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熊野町避難の呼びかけ体制構築支援事業費補助金交付要綱

令和2年4月16日 告示第85号

(令和2年4月16日施行)

体系情報
第8編 災/第1章 災害対策
沿革情報
令和2年4月16日 告示第85号