○熊野町産婦健康診査助成事業実施要綱

令和2年4月1日

告示第72号

(目的)

第1条 この要綱は、産婦の身体的な機能の回復、授乳及び精神の状況の把握等を目的として、出産後間もない時期の産婦に対する健康診査(母体の身体的機能の回復、授乳状況及び精神状態の把握等(以下「産婦健診」という。))に係る費用を助成することにより、産後の初期段階における母子に対する支援を強化し、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を行うことを目的とする。

(対象者)

第2条 本事業を利用できる者(以下「対象者」という。)は、産婦健診を受診する日において町内に住所を有する産後8週未満の者とする。

(実施機関)

第3条 産婦健診は、町が委託した医療機関又は助産所(以下「委託事業者」という。)が実施するものとする。

(健診の項目)

第4条 産婦健診の項目は次のとおりとする。

(1) 問診(健康状態・育児状況の把握(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴))

(2) 診察(子宮の復古状況、悪露、乳房の状況等)

(3) 尿検査(蛋白・糖)

(4) エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)

(5) 育児支援チェックリスト

(6) 赤ちゃんへの気持ち質問票

(7) 保健指導

(受診票)

第5条 町長は、対象者に対し、産婦健診の受診票を交付する。

(助成金額、回数及び実施時期)

第6条 助成金額は、1回あたり5,000円を上限とし、産婦健診の費用を助成する。

2 助成回数は、対象者1人につき2回を限度とする。

3 受診時期は原則として次のとおりとする。

(1) 1回目 出産後2週間前後

(2) 2回目 出産後4週間前後

(委託医療機関等との連携体制)

第7条 産婦健康診査を実施した委託事業者は、受診した産婦が次の各号いずれかに該当する場合は、速やかに産婦健康診査問診票の写し及び支援を要する産婦健康診査情報提供書を用いて熊野町健康推進課に報告しなければならない。

(1) エンジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)の結果が9点以上の場合

(2) エンジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)の質問項目10が1点以上の場合

(3) 医師の判断により、身体面、精神面等による継続支援が必要であると判断した場合

2 町は、前項の規定により、委託事業者から情報提供があった場合、産婦健康診査の結果を踏まえ、産後ケア事業等による支援が必要と認められる場合には、対象者が必要な支援を受けることができるよう適切に支援しなければならない。

3 支援の結果については、必要に応じて、産婦健康診査支援経過・結果報告書を用いて委託事業者へ報告を行うこととする。

(産婦健診の受診及び費用の請求)

第8条 対象者は、委託事業者において産婦健診を受診するときは、受診票を当該委託事業者に提出するものとする。

2 委託事業者は、前項の規定により産婦健診を実施したときは、1月分をとりまとめて請求書に産婦健康診査結果票及び熊野町産婦健康診査問診票を添付し、当該産婦健診を行った日の属する月の翌月10日までに町が審査業務を委託する広島県国民健康保険団体連合会経由して産婦健診費用を請求するものとする。

3 広島県国民健康保険団体連合会は、毎月ごとに医療機関から提出された産婦健康診査結果票及び熊野町産婦健康診査問診票を取りまとめ、妊婦・産婦・乳児・1歳6か月児・3歳児健康診査請求書にこれを添えて、熊野町に提出するものとする。

(委託事業者以外の医療機関又は助産所での受診について)

第9条 町は、対象者が委託事業者以外の医療機関又は助産所において産婦健診を受診した場合は、1回の受診につき5,000円を上限として償還払いを行う。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日告示第41号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の熊野町産婦健康助成事業実施要綱第2条、第4条及び第6条の規程は、令和3年4月1日以後に出産した者について適用し、令和3年3月31日以前に出産した者についてはなお従前の例による。

(令和4年8月25日告示第135号)

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

熊野町産婦健康診査助成事業実施要綱

令和2年4月1日 告示第72号

(令和4年8月25日施行)