○熊野町測量・建設コンサルタント等業務における最低制限価格制度事務取扱要領

令和2年3月31日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この要領は、測量・建設コンサルタント等業務(以下「業務」という。)について地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、最低制限価格を設ける場合の取扱いについて、必要な事項を定める。

(適用対象業務)

第2条 この要領は、競争入札に付す測量・建設コンサルタント等業務を対象とする。ただし、町長が最低制限価格制度を適用する必要がないと特に認める業務については、この限りでない。

(最低制限価格の決定等)

第3条 町長は、前条に規定する業務に係る契約について、予定価格の10分の6を下らない範囲内でその都度最低制限価格を決定するものとする。

(予定価格調書への記載)

第4条 最低制限価格を決定したときは、予定価格調書に記載するものとする。

(入札参加者への周知)

第5条 入札執行者は、入札条件等に、最低制限価格が設けられている旨を記載して、入札参加者へ周知するものとする。

(入札の執行)

第6条 入札執行者は、最低制限価格を下回る価格をもって申込みをした者がある場合は直ちにその者を失格とし、最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。

2 最低制限価格を下回る価格の入札をした者の再度の入札への参加は認めない。

(施行期日)

1 この要領は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行日前に指名又は公告した業務については、なお従前の例による。

熊野町測量・建設コンサルタント等業務における最低制限価格制度事務取扱要領

令和2年3月31日 告示第64号

(令和2年4月1日施行)