○熊野町指定文化財補助金交付要綱
令和2年3月31日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この要綱は、熊野町文化財保護条例(昭和51年熊野町条例第9号)第6条に定める指定文化財(以下「指定文化財」という。)の所有者等へ予算の範囲内で補助金を交付することについて、熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、指定文化財の保存及び管理をしている所有者、保持者若しくは保持団体(以下「所有者等」という。)又はその所有者等の同意を得た者とする。
(補助対象事業費)
第3条 補助金の交付対象は、指定文化財の管理・修理・保存等(以下「補助事業」という。)に要する費用とする。
(補助率及び補助金の額)
第4条 補助率は、前条に定める費用の2分の1以内とする。この場合において、補助金の額は25万円を限度とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(1) 補助金の交付の対象となる文化財の補助事業の設計仕様書及び設計図、又は当該補助事業の内容及び実施方法を詳細に示す書類
(2) 補助事業を実施しようとする箇所及び内容を示す写真及び図面
(3) 補助事業に係る収支予算書
(4) 所有者の承諾書(申請者が占有者等の場合)
(5) その他必要と認める書類
2 第9条の規定により既に補助金の交付を受けた所有者等は、当該補助金を受けた同一の年度内に申請は行えないものとする。
(1) 補助事業の経過及び実績を示す管理・工程表及び写真・図面
(2) 補助事業に係る収支精算書及び支出内訳明細書
(3) その他必要と認める書類
(補助金の交付)
第9条 交付対象者は、補助金交付請求書(様式第5号)を提出しなければならない。
2 前項の規定による補助金交付申請書の提出があった場合には、1月以内に交付する。
(補助金の返還)
第10条 町長は、交付対象者及び関係者が不正又は虚偽の申請等を行った場合には、交付した補助金の全額又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。