○熊野町学校運営協議会規則

令和2年2月10日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の6の規定に基づき設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(趣旨)

第2条 協議会は、学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、熊野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者、地域住民等の学校運営への参画並びに保護者、地域住民等による学校運営への支援及び協力を促進することにより、学校と保護者、地域住民等との間の信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善及び児童生徒の健全育成に取り組むものとする。

(設置)

第3条 教育委員会は、前条の趣旨を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。

2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会が、その運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。

3 対象学校は、「コミュニティ・スクール」の名称を付することとする。

(委員)

第4条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者

(2) 対象学校の校区内の地域住民

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者

(4) 対象学校の校長

(5) 学識経験者

(6) 関係行政機関の職員

(7) その他教育委員会が適当と認める者

2 委員の定数はおおむね10名程度とし、校長と協議の上、教育委員会が定める。

3 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員を委嘱し、又は任命するものとする。

4 委員は、特別職の地方公務員の身分を有する。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。ただし、当該対象学校の校長及び教職員は、会長になることができない。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から翌年度の末日までとし、再任を妨げない。

2 第4条第4項により新たに委嘱され、又は任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第7条 委員の報酬は、年額5,700円とする。

(守秘義務等)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項に規定するもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

(3) その他協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。

(委員の解任)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。

(1) 本人から辞任の申出があった場合

(2) 前条の規定に違反した場合

(3) その他解任に相当する事由が認められる場合

2 教育委員会は、委員を解任する場合は、当該委員にその理由を示さなければならない。

3 校長は、委員が第1項の事由に該当すると認められるときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(議事)

第10条 協議会は、会長が開催日前に議案を示して招集する。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 議決事項について利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。

6 会議の実施報告書は、会議終了後、2週間以内に教育委員会に提出する。

7 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の教職員等を会議に出席させることができる。

(会議の公開)

第11条 協議会は、原則公開とする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(学校運営に関する基本的な方針の承認)

第12条 対象学校の校長は、毎年度、次に掲げる事項について基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 学校経営計画に関すること。

(2) 教育課程の編成に関すること。

(3) その他校長が必要と認める事項

2 対象学校の校長は、前項の規定により承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。

(学校運営に関する意見の申出)

第13条 協議会は、対象学校の運営に関することについて、教育委員会又は校長に対し、意見を述べることができる。

2 協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、熊野町教育委員会に対して意見を述べることができる。ただし、特定の個人に関する意見を除く。

(学校運営への参画の促進等のための情報提供)

第14条 協議会は、対象学校の運営について、保護者及び地域住民の理解、協力、参画等が促進されるよう、協働実践による支援を行うものとする。

2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する生徒又は児童の保護者等の理解を深めること。

(2) 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること。

(部会等)

第15条 協議会は、その定めるところにより、部会等の必要な組織を置くことができる。

(学校運営に関する評価)

第16条 協議会は、学校運営状況について毎年度1回以上評価し、その結果を公表するものとするとともに、教育委員会へ報告する。

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)

第17条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行う。また、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。

2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成が行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。

(運営等)

第18条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。

(事務局)

第19条 協議会の事務局は、対象学校に置く。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

熊野町学校運営協議会規則

令和2年2月10日 教育委員会規則第1号

(令和2年2月10日施行)