○熊野町職員希望降任及び希望降格制度実施要綱
令和2年3月9日
告示第18号
(目的)
第1条 この要綱は、職員の降任(職員の給与に関する条例(昭和26年熊野町条例第3号。以下「条例」という。)別表第2に定める同一の級における下位の職務へ降りることをいう。以下同じ。)又は降格(職員の初任給、昇格、昇級等の基準に関する規則(昭和45年熊野町規則第16号。以下「規則」という。)第2条第4号に規定するものをいう。以下同じ。)に関する希望を尊重し、これを承認することにより、職員の心身の負担を軽減するとともに勤勉意欲の向上を図り、もって組織の活性化を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「降任・降格」とは、職員自らの意思による申出に基づき、当該職員を現に有する職より下位の職に任命し、及び職務の級を下位の職務の級に変更することをいう。
(対象となる職員)
第3条 降任又は降格を希望することができる職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 職責の増大に伴い、その職責を果たすことが身体的、精神的に困難であると感じる者
(2) 家庭の事情等によりその職責を果たすことが困難であると感じる者
(3) 前2号に掲げるもののほかその職責を果たすことが困難であると感じる者
(対象者の範囲)
第4条 降任又は降格を希望することができる職員の範囲は、条例別表第2のうち、行政職給料表級別職務表4級以上の職員とする。
(希望の申出)
第5条 降任又は降格を希望する職員は、降任・降格希望申出書(様式第1号)により所属長を経由して任命権者へ申し出なければならない。
(申出の承認)
第6条 任命権者は、職員から降任・降格希望申出書の提出があったときは、降任又は降格の適否について判定し、その結果を降任・降格承認(不承認)通知書(様式第2号)により、当該職員に通知するものとする。ただし、町長以外の任命権者が判定する場合は、事前に町長と協議するものとする。
(降任又は降格の時期)
第7条 任命権者は、降任又は降格希望を承認したときは、原則として承認日以後の最初の定期人事異動時に降任又は降格させるものとする。ただし、任命権者が必要と認めるときは、この限りではない。
(降任又は降格後の給料月額)
第8条 降任後の給料月額は、降任の日の前日に受けていた号級の4号級から12号級下位の範囲内で任命権者が決定する。
2 1級下位の職務の級に降格後の給料月額は、規則第21条の規定にかかわらず、当該職員に適用される級の1級下位の級における降格の日の前日に受けていた号級と同じ額の号級(同じ額の号級がないときは、当該号級の直近下位の額の号級)の8号級下位とする。
3 2級以上下位の職務の級に降格後の給料月額は、それぞれ前項による1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
2 任命権者は、前項の規定による申し出があったときは、その適否を判定し、当該職員を昇任又は昇格させることができる。ただし、町長以外の任命権者が判定する場合は、事前に町長と協議するものとする。
(その他)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。