○パートタイム会計年度任用職員の任用等に関する要綱

令和2年2月19日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、パートタイム会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年熊野町規則第3号。以下「規則」という。)に規定するパートタイム会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 パートタイム会計年度任用職員の任用は、原則として書類選考又は面接試験で選考する。

2 パートタイム会計年度任用職員に任用されることを希望する者は、あらかじめ次の書類を提出しなければならない。

(1) 会計年度任用職員登録申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)

(2) 法令等に定める資格免許を必要とする場合は、それらを証する書類又はその写し

(3) 町長が必要と認めるもの

3 規則第2条第4項第2号に規定する公募により難い場合について、次条に規定する会計年度任用職員登録台帳(以下「台帳」という。)の中から書類選考又は面接試験で選考することができる。

4 第1項に規定する書類選考又は面接試験は、担当部局長、所属長等が行う。ただし、前項による場合は、所属長等が行う。

5 任命権者は、パートタイム会計年度任用職員の任用に当たっては、次の各号に掲げる事項を明示した上で、行うものとする。

(1) 任期に関する事項

(2) 再度の任用に関する事項

(3) 勤務場所、勤務内容に関する事項

(4) 勤務時間、時間外勤務の有無、休憩時間、休日、休暇等に関する事項

(5) 報酬の決定、計算及び支払方法、締切、支払時期に関する事項

(6) 社会保険及び労働保険の適用に関する事項

(7) 退職に関する事項

(8) その他任用に当たって必要がある事項

6 任命権者は、パートタイム会計年度任用職員の任用に当たっては、当該パートタイム会計年度任用職員に対して任用通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(台帳)

第3条 町は、前条第2項第1号に規定する申込書に記載されている内容について、台帳に登録しなければならない。

2 台帳の有効期間は、令和2年4月1日を始期として5年間とし、その後は5年おきに更改するものとする。

3 台帳は総務部総務課長が管理し、台帳に関する事務は総務部総務課で行う。

(服務及び懲戒)

第4条 パートタイム会計年度任用職員の服務及び懲戒は、正規職員の例による。ただし、法第38条第1項に規定する営利企業に従事等をするときは、その旨を任命権者へ届け出なければならない。

(公務災害)

第5条 パートタイム会計年度任用職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、広島県市町の非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成20年条例第6号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。

(社会保険)

第6条 パートタイム会計年度任用職員の社会保険の適用については、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び健康保険法(大正11年法律第70号)並びに厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の定めるところによる。

(退職等)

第7条 パートタイム会計年度任用職員の任期が満了したとき又は死亡したときは、別に通知することなく退職するものとする。

2 パートタイム会計年度任用職員は、任期の途中において辞職しようとするときは、原則として、その辞職しようとする日の14日前までに辞職願を所属長を経て任命権者に提出しなければならない。

3 任命権者は、パートタイム会計年度任用職員が任用期間満了前に退職する場合は、辞令通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(施行前の準備)

2 この要綱によるパートタイム会計年度任用職員の選考その他必要な準備行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

(熊野町臨時職員任用取扱要綱の廃止)

3 熊野町臨時職員任用取扱要綱(平成16年熊野町告示第7号)は、廃止する。

(熊野町嘱託職員任用取扱要綱の廃止)

4 熊野町嘱託職員任用取扱要綱(平成16年熊野町告示第16号)は、廃止する。

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パートタイム会計年度任用職員の任用等に関する要綱

令和2年2月19日 告示第12号

(令和2年4月1日施行)