○熊野町情報化推進に関する規程

令和2年2月17日

告示第9号

(目的)

第1条 この規程は、町における情報化の推進体制を定めることにより、情報化施策を円滑に推進し、情報通信技術を用いて行財政の効率化及び町民サービスの向上を図ることを目的とする。

(情報化統括責任者)

第2条 前条の目的を達成するため、情報化統括責任者(以下「CIO」という。)を置く。

2 CIOは、庁内における行政の情報化を総合的に推進するものとする。

3 CIOは、副町長をもって充てる。

(情報化統括責任者補佐)

第3条 CIOを補佐するため、情報化統括責任者補佐(以下「CIO補佐」という。)を置く。

2 CIO補佐は、各部等における情報化施策を統一的、効率的及び効果的に推進するものとする。

3 CIO補佐は、情報政策担当部長をもって充てる。

(アドバイザー)

第4条 情報通信技術の専門的視点から意見を聴取するため、必要に応じてアドバイザーを置くことができる。

2 アドバイザーは、情報通信技術に関する専門知識を有する者を充てるものとする。

3 アドバイザーは、次条第1項に規定する熊野町情報化推進委員会に出席し、意見を述べるなど、助言を通じCIOを補佐することができる。

(熊野町情報化推進委員会)

第5条 次に掲げる事項を審議するため、熊野町情報化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(1) 情報化に係る各種計画の策定及び改訂に関すること。

(2) 情報化に係る施策の推進及び調整に関すること。

(3) 電算システムの導入・更新に関すること。

(4) 情報セキュリティ及び社会保障・税番号制度に係る職員教育・訓練・研修計画に関すること。

(5) 情報セキュリティポリシーの策定及び見直しに関すること。

(6) 社会保障・税番号制度の導入及び運用等に関すること。

(7) 前各号に定めるもののほか、情報化の推進に関すること。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

5 委員長は、副町長をもって充てる。

6 副委員長は、情報政策担当部長をもって充てる。

7 委員は、各部長級の職員(情報政策担当部長を除く。)、総務課長、財政担当課長及び企画担当課長をもって充てる。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

3 委員長は、会議の結果を町長に報告するものとする。

(情報化推進検討部会)

第7条 委員会は、第5条第1項各号の事項を調査し、又は研究させるため、委員会に情報化推進検討部会(以下「検討部会」という。)を置く。

2 検討部会は、検討部会長及び検討部会員をもって組織する。

3 検討部会長及び検討部会員は、職員のうちから委員長が指名する。

4 検討部会は、委員会から付議された事項について、調査し、又は研究し、検討部会長がその結果を委員会に報告しなければならない。

5 検討部会長は、必要があると認めたときは、検討部会に検討部会員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会及び検討部会の庶務は、情報政策担当課において処理する。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年7月27日告示第123号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年5月8日告示第71号)

この規程は、公布の日から施行し令和5年4月1日から適用する。

熊野町情報化推進に関する規程

令和2年2月17日 告示第9号

(令和5年5月8日施行)