○熊野町副食費実費徴収に係る補足給付事業実施要綱

令和元年12月26日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第3号ロに規定する食事の提供に要する費用(以下「副食費」という。)について、法第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定に係る保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)のうち低所得で生計が困難である者等の子どもが、法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援(以下「特定子ども・子育て支援」という。)を受けた場合において、当該保護者が支払うべき実費徴収に係る費用の一部を補足給付として給付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 町内に住所を有する法第30条の5第1項に規定する認定に係る小学校就学前子ども(以下「施設等利用給付認定子ども」という。)が法第30条の11第1項の確認を受けた法第7条第10項第2号に規定する幼稚園を利用し、次のいずれかに該当する施設等給付認定保護者を対象とする。

(1) 施設等利用給付認定保護者及びその者と同一の世帯に属する者についての市町村民税所得割額の合計額が77,101円未満であること。

(2) 施設等利用給付認定子どものうち、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども(以下「負担額算定基準子ども」という。)又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。)が同一の世帯に3人以上いること。

(3) 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者

2 前項第1号により補足給付を受ける場合については、4月から8月分までは当該年度の前年度分の市町村民税所得割額、9月から翌年3月分までについては当該年度分の市町村民税所得割額により算定するものとする。

(給付対象額)

第3条 この要綱の対象となる費用は、特定子ども・子育て支援を受けた場合における副食費に要した実費額とし、1人当たり月額4,500円を上限とする。ただし、前条第1項第2号に該当する場合については、負担額算定基準子どものうち最年長者及び二番目の年長者である者は給付の対象としない。

(給付費の申請)

第4条 補足給付を受けようとする施設等利用給付認定保護者(以下「申請者」という。)は、熊野町副食費実費徴収に係る補足給付事業給付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(給付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による補足給付の申請があったときは、その内容を審査し、給付の可否を決定し、熊野町副食費に係る補足給付費事業給付決定(非該当)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(給付費の請求)

第6条 前条の規定により決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、熊野町副食費実費徴収に係る補足給付事業給付請求書(様式第3号)に領収証等の必要書類を添えて、当該年度の翌年度の4月7日までに請求しなければならない。

(調査)

第7条 町長は、必要と認めるときは、給付決定者に対し、報告を求め、又は調査をすることができる。

(取消し)

第8条 町長は、給付決定者が虚偽又は不正な手段により決定を受けたと認められる場合は、決定を取り消すものとする。

(返還命令)

第9条 町長は、前条の規定により給付の決定を取り消した場合において、既に補足給付費が給付されているときは、期限を定めて給付決定者に返還を命ずるものとする。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

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熊野町副食費実費徴収に係る補足給付事業実施要綱

令和元年12月26日 告示第80号

(令和元年12月26日施行)