○熊野町住居表示台帳の一部の写しの交付に関する規則

令和2年3月17日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号。以下「法」という。)第9条第1項に規定する住居表示台帳(以下「住居表示台帳」という。)の一部の写しの交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付に供する住居表示台帳の内容)

第2条 次条第1項の規定により請求した者が交付を受けることができる住居表示台帳は、その一部の写しによるものとし、その内容に熊野町情報公開条例(平成13年熊野町条例第3号)第10条に規定する非公開情報が記録されているときは、同条例第11条の規定の例により、当該住居表示台帳の写しを交付するものとする。

(交付の請求)

第3条 住居表示台帳の写しの交付を受けようとする者は、住居表示台帳の写しの交付請求書(様式第1号。以下「交付請求書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項により交付請求書を提出しようとする者(以下「請求者」という。)は、交付を受けようとする日の14日前までに、熊野町の執務時間を定める規則(平成元年熊野町規則第7号)に定める執務時間内に事務を所掌する所属へ直接又は郵送により提出しなければならない。ただし、交付を受けようとする日までの日数が14日に満たない場合において、事務を所掌する所属の業務に支障がない場合に限り、これを認めることができる。

3 町長は、第1項及び前項により交付請求書が提出されたときは、請求者が交付を受けようとする日等を、住居表示台帳の写しの交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

4 請求者が官公署の職員であり、公務による住居表示台帳の写しの交付をしようとする場合は、第2項本文の規定によらないことができる。

(交付の再請求)

第4条 請求者は、請求をした住居表示台帳の写しの交付をする日が経過した後でなければ、新たな住居表示台帳の写しの交付の請求をすることができない。

(交付の取消し等)

第5条 町長は、請求者が交付日に受け取りをしなかったときは、当該交付の請求を取り消すことができる。この場合において、取り消された者に係る新たな住居表示台帳の写しの交付については、請求が取り消されなかったものとみなして、前条の規定を適用する。

(本人確認)

第6条 法第9条に規定する関係人(交付を受けることについて委託をする場合にあっては、委託を受けた者を含む。)が住居表示台帳の写しの交付を受けようとするときは、町長に対し、官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等(本人の写真が貼られ、発行機関名の記載及びその押印があるものに限る。)、個人番号カードその他町長が適当と認める書類等を提示し、又は提出することにより、本人であることを明らかにしなければならない。

2 請求者が官公署の職員であり、公務により住居表示台帳の写しの交付の請求を行う場合は、交付請求書の提出に加え、国又は地方公共団体の職員たる身分を示す証明書を提示し、当該職員の公務による請求であることを確認できる旨を記載した書類等を提示し、又は提出しなければならない。

(交付の日時等)

第7条 請求者は、熊野町の休日を定める条例(平成元年熊野町条例第14号)第1条第1項各号に規定する町の休日には、住居表示台帳の写しの交付を受けることができない。

(関係人の範囲)

第8条 法第9条第2項に規定する関係人は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 交付の請求に係る住居表示台帳の対象となる街区の区域(この条において「対象区域」という。)内に住所を有する者

(2) 対象区域内に住居表示を必要とする建物その他の工作物(この条において「建築物等」という。)を所有する者又はその相続人

(3) 対象区域内の建築物等を管理し、又は占有する者

(4) 対象区域内の建築物等を所有し、管理し、又は占有することを予定している者

(5) 住所を設定する者

(6) 営業を行う者、それらの者の手続き等の代理人

(7) 各号に準ずる者として、町長が関係人と認める者

2 町長は、前項に該当する者から第3条第1項に規定する交付請求書の提出を受けたときは、その者が前項各号に掲げる者のいずれかに該当することを証する書類等の提示又は提出を求めることができる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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熊野町住居表示台帳の一部の写しの交付に関する規則

令和2年3月17日 規則第9号

(令和2年3月17日施行)