○熊野町一時避難場所修繕補助金交付要綱
令和元年10月7日
告示第62号
(通則)
第1条 この要綱は、災害発生時に一時避難場所として利用する地区集会所等の施設(以下「施設」という。)の修繕に係る費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象等)
第2条 補助金の交付対象者は、広島県が指定した土砂災害警戒区域又は土砂災害特別警戒区域に存しない町内の施設の修繕を行う当該施設の管理者(以下「施設管理者」という。)とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、施設の修繕に要する経費(ただし、10万円未満の場合は除く。)とする。
(補助金額)
第4条 補助金は、補助対象経費に5分の3を乗じて得た額とし、その限度額は1施設につき180万円とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
(補助の制限)
第5条 この要綱により補助を受けた施設については、補助金の交付決定を受けた日の属する年から起算して10年間は再度の補助をしないものとする。ただし、災害、下水道切替工事については、この限りでない。
2 一時避難場所としての利用時において、他地区の避難者(帰宅困難者を含む。)の受け入れを制限する場合は補助しないものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 見積書
(4) 修繕に関する施設の図面及び写真
(5) 規則第16条の規定による補助金等の概算払(前金払)が必要な場合は、その理由書
(6) その他町長が必要と認めた書類
2 町長は、前項の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(計画変更の承認)
第9条 施設管理者は、申請した補助事業の内容を変更する場合、あらかじめ熊野町一時避難場所修繕補助金事業計画変更申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助対象経費に影響しない軽微な変更については、この限りではない。
(補助事業の中止又は廃止)
第10条 施設管理者は、補助事業を中止又は廃止しようとする場合は、熊野町一時避難場所修繕補助金事業計画廃止・中止申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(事業遅延の届出)
第11条 施設管理者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに熊野町一時避難場所修繕補助金事業事故報告書(様式第6号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(現況報告)
第12条 施設管理者は、補助事業の遂行状況及び支出状況について町長から報告の要求があった場合は、速やかに熊野町一時避難場所修繕補助金事業状況報告書(様式第7号)を町長に報告しなければならない。
(実績報告)
第13条 施設管理者は、補助事業が完了した日から起算して、30日以内又は翌年度の4月15日のいずれか早い日までに熊野町一時避難場所修繕補助金事業実績報告書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、施設管理者に交付すべき補助金額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、熊野町一時避難場所修繕補助金返還命令書(様式第10号)によりその超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
3 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から30日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
(交付の特例)
第16条 町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助金を概算払い又は前金払いとすることができる。
(2) 施設管理者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 施設管理者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合
(4) 交付決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(補助金の経理)
第18条 施設管理者は、補助事業についての収支簿を整え、他の事業と区分して補助事業の収入額及び支出額を記載して、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。