○熊野町森林環境基金条例
令和元年9月13日
条例第11号
(設置)
第1条 森林整備及びその促進を目的とした間伐、木材利用の促進や普及啓発等に必要な経費の財源に充てるため、熊野町森林環境基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金の原資は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)に規定する森林環境譲与税をもって充てる。
2 基金として積み立てる額は、予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任規定)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。