○熊野町防災・減災まちづくり条例(仮称)検討委員会設置要綱

令和元年7月30日

告示第37号

(設置)

第1条 熊野町防災・減災まちづくり条例(仮称)(以下「条例」という。)の制定について必要な事項を検討するため、熊野町防災・減災まちづくり条例(仮称)検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 条例の内容に関する事項

(2) その他条例の制定に関して必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 町議会の議員

(3) 公共的団体等の役職員

(4) 自主防災組織の役員

(5) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は委嘱の日から令和2年3月31日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じ招集し、主宰する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければこれを開催することができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

熊野町防災・減災まちづくり条例(仮称)検討委員会設置要綱

令和元年7月30日 告示第37号

(令和元年7月30日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第2章 附属機関・内部委員会
沿革情報
令和元年7月30日 告示第37号