○熊野町防災・減災まちづくり条例(仮称)検討委員会設置要綱
令和元年7月30日
告示第37号
(設置)
第1条 熊野町防災・減災まちづくり条例(仮称)(以下「条例」という。)の制定について必要な事項を検討するため、熊野町防災・減災まちづくり条例(仮称)検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 条例の内容に関する事項
(2) その他条例の制定に関して必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 町議会の議員
(3) 公共的団体等の役職員
(4) 自主防災組織の役員
(5) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は委嘱の日から令和2年3月31日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じ招集し、主宰する。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければこれを開催することができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。