○熊野町プレミアム付商品券事業負担金交付要綱

令和元年7月18日

告示第34号

(目的)

第1条 町は、消費税・地方消費税率の引上げに伴う低所得者・子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起・下支えすることを目的として、熊野町プレミアム付商品券事業実行委員会(以下「実行委員会」という。)が行うプレミアム付商品券事業(以下「事業」という。)に要する経費に対して、予算の範囲内において負担金を交付するものとし、その交付に関しては、熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(負担金の対象経費)

第2条 負担金の対象経費は、次に掲げるものとする。

(1) プレミアム付商品券の発行に要する経費

(2) プレミアム付商品券の販売に要する経費

(3) プレミアム付商品券の換金に要する経費

(4) プレミアム付商品券の広報に要する経費

(負担金の額)

第3条 負担金の額は、事業に要する対象経費のうち町長が認める額とする。

(負担金の交付申請)

第4条 実行委員会は、様式第1号による負担金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定の通知)

第5条 町長は、前条の規定による負担金交付申請書の提出があった場合、規則第4条により負担金交付の適否を決定し、様式第2号による負担金交付決定通知書を実行委員会に通知するものとする。

(負担金の交付)

第6条 負担金交付の方法は概算払いとし、前条の規定による通知を受けた実行委員会は、様式第3号による負担金概算払交付請求書を町長に提出しなければならない。

(計画変更の承認)

第7条 実行委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合、あらかじめ様式第4号による事業計画変更申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 対象経費の区分ごとの配分された額を変更しようとするとき。ただし、各配分額の軽微な流用増減については、この限りではない。

(2) 事業の内容を変更するとき。ただし、軽微な変更については、この限りではない。

2 町長は、前項の承認をした場合は、速やかに、様式第5号による負担金変更交付決定通知書を実行委員会に通知するものとする。

3 町長は、前項の交付決定を行う場合、必要に応じて第5条による交付決定の内容を変更し、又は新たな条件を付することができる。

(実績報告)

第8条 実行委員会は、事業完了後1月以内に様式第6号による事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(負担金額の確定等)

第9条 町長は、前条の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に応じた現地調査等から、その報告に係る事業の実施結果が負担金の交付の決定の内容(第7条により承認をした場合は、その承認された内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき負担金の額を確定し、様式第7号による負担金確定通知書を実行委員会に通知する。

2 町長は、実行委員会に交付すべき負担金の額を確定した場合において、既にその額を超える負担金が交付されているときは、様式第8号によりその超える部分の負担金の返還を命ずるものとする。

3 前項の負担金の返還期限は、当該命令のなされた日から30日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(財産の管理等)

第10条 実行委員会は、事業(事業を他の団体に実施させた場合における対応経費を含む。)により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、負担金交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

2 取得財産等を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(財産の処分の制限)

第11条 取得財産等のうち規則第22条第2号の規定により、町長が定める機械及び重要な器具は、取得価格効用の増加価格が3万円を超える機械及び重要な器具とする。

2 規則第22条に定める財産の処分を制限する期間は、補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を勘案して、町長が別に定める期間とする。

3 実行委員会は、前項の規定により定められた期間中において、処分を制限された取得財産等の処分をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(負担金の経理)

第12条 実行委員会は、事業についての収支簿を備え、他の事業と区分して事業の収入額及び支出額を記載して、負担金の使途を明らかにしておかなければならない。

2 実行委員会は、前項の支出額について、その支出内容を証する書類を整備して前項の収支簿とともに事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、負担金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 熊野町プレミアム付き買物券発行事業補助金交付要綱(平成21年熊野町告示第91号)は、廃止する。

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熊野町プレミアム付商品券事業負担金交付要綱

令和元年7月18日 告示第34号

(令和元年7月18日施行)