○熊野町プレミアム付商品券事業負担金交付要綱
令和元年7月18日
告示第34号
(目的)
第1条 町は、消費税・地方消費税率の引上げに伴う低所得者・子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起・下支えすることを目的として、熊野町プレミアム付商品券事業実行委員会(以下「実行委員会」という。)が行うプレミアム付商品券事業(以下「事業」という。)に要する経費に対して、予算の範囲内において負担金を交付するものとし、その交付に関しては、熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(負担金の対象経費)
第2条 負担金の対象経費は、次に掲げるものとする。
(1) プレミアム付商品券の発行に要する経費
(2) プレミアム付商品券の販売に要する経費
(3) プレミアム付商品券の換金に要する経費
(4) プレミアム付商品券の広報に要する経費
(負担金の額)
第3条 負担金の額は、事業に要する対象経費のうち町長が認める額とする。
(負担金の交付申請)
第4条 実行委員会は、様式第1号による負担金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 対象経費の区分ごとの配分された額を変更しようとするとき。ただし、各配分額の軽微な流用増減については、この限りではない。
(2) 事業の内容を変更するとき。ただし、軽微な変更については、この限りではない。
(実績報告)
第8条 実行委員会は、事業完了後1月以内に様式第6号による事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、実行委員会に交付すべき負担金の額を確定した場合において、既にその額を超える負担金が交付されているときは、様式第8号によりその超える部分の負担金の返還を命ずるものとする。
3 前項の負担金の返還期限は、当該命令のなされた日から30日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(財産の管理等)
第10条 実行委員会は、事業(事業を他の団体に実施させた場合における対応経費を含む。)により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、負担金交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 取得財産等を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(財産の処分の制限)
第11条 取得財産等のうち規則第22条第2号の規定により、町長が定める機械及び重要な器具は、取得価格効用の増加価格が3万円を超える機械及び重要な器具とする。
2 規則第22条に定める財産の処分を制限する期間は、補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を勘案して、町長が別に定める期間とする。
3 実行委員会は、前項の規定により定められた期間中において、処分を制限された取得財産等の処分をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(負担金の経理)
第12条 実行委員会は、事業についての収支簿を備え、他の事業と区分して事業の収入額及び支出額を記載して、負担金の使途を明らかにしておかなければならない。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、負担金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 熊野町プレミアム付き買物券発行事業補助金交付要綱(平成21年熊野町告示第91号)は、廃止する。