○平成30年7月豪雨犠牲者追悼式実行委員会補助金交付要綱

令和元年5月17日

告示第9号

(通則)

第1条 平成30年7月豪雨犠牲者追悼式実行委員会補助金(以下「補助金」という。)の交付については、熊野町補助金交付規則(平成10年熊野町規則第4号。以下「規則」という。)の規定によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、平成30年7月豪雨犠牲者追悼式実行委員会(以下「補助事業者」という。)への補助金交付に関する必要な事項を定めることにより、平成30年7月豪雨犠牲者追悼式(以下「補助事業」という。)の円滑な運営に資することを目的とする。

(交付の対象及び交付額)

第3条 町長は、補助事業を実施するために必要な経費のうち、補助金交付の対象として、町長が認める経費について、予算の範囲内において補助事業者に補助金を交付する。

(交付の申請)

第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとする場合、平成30年7月豪雨犠牲者追悼式実行委員会補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定通知)

第5条 町長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、速やかに当該申請に係る書類を審査し、適当と認めるときは、平成30年7月豪雨犠牲者追悼式実行委員会補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助事業者に通知する。

(交付申請の取下げ)

第6条 規則第7条第1項の規定による交付申請の取下げをすることのできる期間は、前条の規定による通知を受領した日から14日以内とする。

(計画変更の承認)

第7条 補助事業者は、申請した補助事業の内容を変更し、補助対象経費に変更が生ずるときは、あらかじめ平成30年7月豪雨犠牲者追悼式実行委員会補助金事業計画変更申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。ただし、補助対象経費に影響しない軽微な変更については、この限りではない。

2 町長は、前項の規定について承認をしたときは、速やかに平成30年7月豪雨犠牲者追悼式実行委員会交付決定変更通知書(様式第4号)によりこれを通知するものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第8条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとする場合は、平成30年7月豪雨犠牲者追悼式実行委員会補助金事業計画中止・廃止申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助金の交付決定を受けた補助事業者は、補助対象事業を完了した日から起算して、60日以内又は翌年度の4月15日までに平成30年7月豪雨犠牲者追悼式実行委員会事業実績報告書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

(補助金額の確定)

第10条 町長は、前条の報告がされたときは、これを審査し、適当と認めたときは、速やかに交付すべき補助金の額を確定し、平成30年7月豪雨犠牲者追悼式実行委員会確定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、平成30年7月豪雨犠牲者追悼式実行委員会補助金返還命令書(様式第8号)により、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

3 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から30日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

(交付の請求)

第11条 前条の規定による補助金の確定通知を受けた申請団体は、平成30年7月豪雨犠牲者追悼式実行委員会補助金交付請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(交付の特例)

第12条 町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助金を概算払い又は前金払いにより交付することができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の概算払い又は前金払いを受けようとするときは、平成30年7月豪雨犠牲者追悼式実行委員会補助金概算払(前金払)交付請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(帳簿の保存期間)

第13条 規則第21条の規定による帳簿及び書類を保存しなければならない期間は、これに関する経費の収支を明らかにした帳簿、書類等を備え、補助事業完了の日から起算して5年を経過した日の属する会計年度の末日まで保存しなければならない。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和元年5月17日から施行する。

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平成30年7月豪雨犠牲者追悼式実行委員会補助金交付要綱

令和元年5月17日 告示第9号

(令和元年5月17日施行)