○広報くまの配布事務取扱要綱
平成31年4月1日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町政の内容を町民に広く周知するために発行する広報くまの(以下「広報」という。)の配布に関し、必要な事項を定めるものとする。
(配布方法)
第2条 広報の配布は、町内の自治会及びそれに準ずる組織による配布を原則とし、町ホームページから常時電子情報により入手できるようにするほか、町民が広報を入手しやすい町内公共施設等に配置するものとする。
2 前項に定める配布方法については、別に定めるところにより行うものとする。
3 町内に住所を有し、第1項に定める配布方法により広報を入手することが困難な世帯については、戸別に送付することにより配布できるものとする。
(配布にかかる経費の負担)
第3条 広報の配布に要する経費は、町が負担する。
(戸別送付の決定)
第5条 町長は、前条に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、戸別送付の可否を決定する。
3 町長は、戸別送付の決定を受けた申請者(以下「戸別送付決定者」という。)に対し、定期的に、戸別送付以外の配布方法について案内するものとする。
(変更申請)
第6条 戸別送付決定者は、申請内容に変更が生じた場合は、広報くまの戸別送付変更申請書(様式第3号)によりあらかじめ町長に申請しなければならない。
(戸別送付の中止)
第7条 戸別送付決定者は、戸別送付を中止する場合は、広報くまの戸別送付中止届出書(様式第5号)により速やかに申し出るものとする。
2 前項の規定に関わらず、戸別送付決定者への戸別送付物が2か月連続して返送された場合は、町長は、戸別送付を中止するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月22日告示第77号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前の広報くまの送付事務取扱要綱第5条又は第6条の規定に基づき送付の決定をした者については、なお従前の例による。